その他よくあるご質問

交通事故で後遺症が残ったら全て後遺障害で補償される?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.24

交通事故で後遺症が残ったら全て後遺障害で補償される?

Question

福岡県太宰府市で交通事故に遭いました。半年ほど治療を懸命にきたのですが、まだ痛みが残ります。お医者様からは「これ以上治療を続けても痛みは消えないだろう。これは後遺症になります」と言われました。
ただ友人から「医師から後遺症が残ると言われても、常に後遺障害として補償されるとは限らない」という話も聞きました。
どういうことですか?

Answer

後遺症も後遺障害も普通はほぼ同じ意味で使っていますが、私たち交通事故を専門に取り扱う者は、説明の便宜も兼ねて、両者をあえて区別して使っています。

後遺症とは、交通事故に遭ってから一定期間の治療を受けた後も完治せず、なお身体に残ってしまった痛みやしびれや可動域制限などの症状のことを言います。
例えば、「天気が良いと気にならないけど天気が悪いときはキリキリ頭痛がする」、といった症状も後遺症の1つといえます。
つまり、後遺症という言葉は医学用語もしくは日常用語なのです。

他方、後遺障害とは、後遺症の中で①~④の要件全てを満たしたモノのみを指します。金銭補償の対象となるのは原則として後遺障害のみです。
①将来においても回復が見込めず
②その存在が医学的に説明できて
③交通事故との間で法律上の因果関係が肯定され
④労働能力の低下を伴うものとして等級表に該当する、
つまり、後遺障害という言葉は損害賠償や保険といった法律を適用する場面で用いる法律用なのです。

だからこそ、現存する後遺症を後遺障害の形で認定してもらうには、医学的知識を持ち、かつ、高度な法的知識を有する、交通事故に強い弁護士の協力を得ないと、何が必要か何が不要かが混在したまま申請され、誤って認定を受け損ねるということすらあるのです。

上記の「天候に左右されて頭痛が起きる」という例で説明してみましょう。
①天候に左右されて頭痛が起きるという症状は将来においても回復が見込めないといえるのだろうか
②天候に左右されて頭痛が起きるという症状は、医学的にどういう現象が体内で起きているからと説明できるのだろうか
③天候によって頭痛が出たり出なかったりという症状は、交通事故と因果関係があるといえるのだろうか
④天候に左右されて頭痛が起きるという症状は継続的な労働能力の低下につながるのだろうか

特に「天候に左右されて頭痛が起きる」という症状のみの指摘では、①と③の要件は必ずしもクリアできているとは考え難く、残念ながら、後遺症ではあっても金銭補償の対象となる後遺障害として自賠責では認定されにくいようです。

交通事故(人身被害)に遭われて、後遺障害をきちんと認定してほしい!とお考えの方は、お気軽に、豊富な実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

お問い合わせリンク


菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

ページトップ