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福岡県太宰府市で交通事故に遭いました。半年ほど治療を懸命にきたのですが、まだ痛みが残ります。お医者様からは「これ以上治療を続けても痛みは消えないだろう。これは後遺症になります」と言われました。
後遺症も後遺障害も普通はほぼ同じ意味で使っていますが、私たち交通事故を専門に取り扱う者は、説明の便宜も兼ねて、両者をあえて区別して使っています。
後遺症とは、交通事故に遭ってから一定期間の治療を受けた後も完治せず、なお身体に残ってしまった痛みやしびれや可動域制限などの症状のことを言います。
例えば、「天気が良いと気にならないけど天気が悪いときはキリキリ頭痛がする」、といった症状も後遺症の1つといえます。
つまり、後遺症という言葉は医学用語もしくは日常用語なのです。
他方、後遺障害とは、後遺症の中で①~④の要件全てを満たしたモノのみを指します。金銭補償の対象となるのは原則として後遺障害のみです。
①将来においても回復が見込めず
②その存在が医学的に説明できて
③交通事故との間で法律上の因果関係が肯定され
④労働能力の低下を伴うものとして等級表に該当する、
つまり、後遺障害という言葉は損害賠償や保険といった法律を適用する場面で用いる法律用語なのです。
だからこそ、現存する後遺症を後遺障害の形で認定してもらうには、医学的知識を持ち、かつ、高度な法的知識を有する、交通事故に強い弁護士の協力を得ないと、何が必要か何が不要かが混在したまま申請され、誤って認定を受け損ねるということすらあるのです。
上記の「天候に左右されて頭痛が起きる」という例で説明してみましょう。
①天候に左右されて頭痛が起きるという症状は将来においても回復が見込めないといえるのだろうか
②天候に左右されて頭痛が起きるという症状は、医学的にどういう現象が体内で起きているからと説明できるのだろうか
③天候によって頭痛が出たり出なかったりという症状は、交通事故と因果関係があるといえるのだろうか
④天候に左右されて頭痛が起きるという症状は継続的な労働能力の低下につながるのだろうか
特に「天候に左右されて頭痛が起きる」という症状のみの指摘では、①と③の要件は必ずしもクリアできているとは考え難く、残念ながら、後遺症ではあっても金銭補償の対象となる後遺障害として自賠責では認定されにくいようです。
交通事故(人身被害)に遭われて、後遺障害をきちんと認定してほしい!とお考えの方は、お気軽に、豊富な実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。