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福岡県朝倉市でコンサルタントをやっています40歳の男性です。自営業ですから定年はありません、死ぬまでこの仕事を続けるつもりです。 昨年、赤信号無視のクルマに自転車運転中に轢かれる交通事故に遭い、左手首の橈骨遠位端骨折の怪我を被りました。1年近く治療したものの、左手首に疼痛と可動域制限が残り後遺障害12級と認定されました。
調べたところ、もともとは1973年に自賠責保険金の支払基準の改定の折、1965年発表の簡易生命表で0歳男子の平均余命が67・74歳であったことから、自賠責が満67歳を就労可能年数と扱うようにしたことが、満67歳を就労可能期間の終期と設定することになった切欠のようです。
すると、医学の進歩により平均余命が大幅に伸びた今、就労可能期間の終期を延長すべきではないかという意見も一部には存在するようです。
ちなみに、裁判所は、就労可能期間の認定は経験則に基づくものであり、平均余命の数値が確定的なものという積極的な意味を持つわけではなく、平均余命の数値如何にかかわらず、職業・経歴・年齢・健康状態その他諸般の事情を考慮して、自由心証により裁判所が就労可能年数を認定できると説示しています(最高裁1961/1/24判タ115号68頁)。
といっても、交通事故の賠償実務の趨勢は、自賠責の定める就労可能期間が満67歳となっている事実をもとに世上のほとんどの事案がその設定に則して解決される慣行が何十年にもわたり定着していること、そもそも就労可能期間はいつまでかという設定自体がフィクションを含んでおり科学的に検証されて設けられた数値とは限らないところ現在普及している満67歳という設定を改めなければ不合理であるという有効な反証もまた存在しないこと、現実に67歳を過ぎた人がどれだけの%で就労しているかという点も明らかになっていないこと、これらの事情から、現在定着している満67歳という設定が延びる傾向はなかなか見受けられないようです。
ただ、自賠責の扱いでも賠償実務でも、被害者が55歳以上の場合には、その時点での平均余命との差の半分を就労可能年数と設定する扱いをとっています。
これは、例えば交通事故の被害者が満65歳の男性でまだ引退する見込のない状況だった場面で、機械的に満67歳を就労可能期間として2年間の補償で打ち切るのは、不合理という観点で特例的な扱いをしているようです。
この場合、65歳男子の平均余命が仮に18年だとしたらその半分の9年間を就労可能期間と設定して、逸失利益を算出する扱いがなされています。
交通事故(人身被害)でお困りの方は、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご遠慮なくご相談ください。