死亡事故

死亡事故で弁護士に早く法律相談すべきワケは?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

死亡事故で弁護士に早く法律相談すべきワケは?

Question

2か月ほど前、夫が交通事故に遭いました。打ち所が悪く1カ月間昏睡が続き、1カ月ほど前にとうとう亡くなってしまいました。
夫は、横断歩道も信号機もない交差点を横断している歩行中にクルマにひかれたのですが、亡くなった後に連絡してきた相手の損保担当から、開口一番夫にも30%あると言われて、ひどくショックを受けています。
事故を起こした相手が刑務所に行くのかもわかりません。
戸惑うばかりの私に親戚は弁護士に相談してみたらと薦めています。もう相談してもよいのでしょうか?

Answer

実家にお墓参りに行ってきた帰りの高速道路で、交通事故の現場を見かけてすぐ、この記事をしたためています。
まずは記事中ではありますが、交通事故で亡くなられた被害者のご冥福をお祈り申し上げます。(☆最近、故人宛の手紙を出すことができる、香川県粟島に実在する漂流郵便局のことを知りました、素晴らしいと思います)。

さて、交通事故でご家族を亡くされたご遺族が、当事務所にご相談なされるタイミングはおおむね2つに分けられるようです。

1つには、交通事故の相手の言い分に納得できない場面です。
相手は、自動車運転過失致死罪(刑法211条2項)の被疑者として、刑事処分を受けます。
しかし、死亡事故の場合、亡くなられた被害者は既に言葉を発することができないため、加害者の言い分だけで刑事手続が進められることも珍しくありません。このとき、相手にとって不利な、被害者本人にとって有利な事情を、適切に検察官や裁判官が汲み取ってくれる保証はありません。
必ずしも刑事処分の程度がご遺族の満足のいくものになるとは限らないのですが、それでもご遺族の言い分を十分刑事手続に汲んでもらうために、刑事公判における被害者参加制度を利用することが有効です。
しかし、ほとんどの遺族にとって検察官に会うことも刑事裁判を傍聴することも初めての経験ですから、専門家の協力を受けずに被害者参加手続を行おうとしても、言いたいことを言いきれず、伝えたいことを伝えきれず、思わぬ悔いを生むこともあります

  被害者のご遺族は被害者参加手続で保障されるさまざまな権利を、弁護士に依頼して行使することができます。民事事件を依頼された場合、私が代理人としてお引き受けすることはむろん可能です

ですから、相手の刑事裁判を控えている死亡事故は、交通事故の専門家である私に早めにご相談されることをお勧めします。

もう1つは、刑事事件が終わり、相手の損保会社から過失割合を含めた賠償額を提示された場面です。
ご遺族にとって、警察からの事情聴取も亡くなられた被害者ご本人の思い出を掻き出されるような辛い思いをされるため大変なご負担となるのですが、それ以上に相手の損保会社との賠償交渉の過程で甚だしいストレスにさらされることが多いです
例えば、被害者に過失があるとか聞きたくもない話に耳を傾けないといけませんし、「一体どうしてそういう金額になるの?」とか数字に関する疑問が幾つも幾つも湧き上がってきます。
また、賠償請求権者となるご遺族は普通1名でなく複数です。複数人の代表として相手の損保会社と交渉して話をとりまとめていくことに慣れていないとき、それを行うストレスも決して軽くありません。

ところが、死亡事故が起きた場合、ご遺族が早めに弁護士に法律相談されたりご依頼されることで、相手の損保会社とのやり取りを全て1人の弁護士が代理できるため、直接やり取りというストレスから早期に開放されます
また、交通事故に詳しい弁護士が介入することにより、必要な資料を準備したり有用な裁判例を引用するなどの方法で、適正妥当な損害賠償を受けるという目的を安心して達成することができます。
ですから、相手の損保会社との示談交渉を控えている死亡事故は、交通事故の専門家である私に早めにご相談されることをお勧めします。

ご家族が亡くなられる死亡事故に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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