死亡事故
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
死亡事故
交通事故で夫が亡くなりました。夫は基本保険金3000万円+災害死亡加算2000万円の生命保険に加入していました。これを受け取ると、加害者から支払ってもらえる賠償額は減るのでしょうか?
交通事故で被害を受けたときは、損害ばかりでなく何らかの利益を受けることがあります。
その交通事故に起因して、何らかの利益を被害者側が受けたとき、その受けた利益が損害の填補であることが明らかであるときに限り、その受け取った利益の分を加害者に請求できる賠償額からこの受けた利益を差し引くこと、この扱いを損益相殺(そんえきそうさい)といいます。
損益相殺は、民法に特に条文はありませんが、損害の公平な分担という不法行為の原理から導かれて、実務に定着しています。
生命保険金は損益相殺の対象にならず、被害者の遺族がこれを受け取っても加害者から支払ってもらえる賠償額は減りません。
なぜなら、生命保険金は生命保険会社との保険契約により給付されるもので、いわば既に払い込んだ保険料の対価という性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払われるものだからです(最高裁1964/9/25判時385号51頁)。
交通事故被害にあったとき、常に加害者側から必要な賠償額が迅速に支払われるとは限りません。万が一に備えて、日常生活の中で生命保険に加入しておくのが、交通事故被害対策という観点からも有効といえるでしょう。