死亡事故
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死亡事故
福岡県鞍手郡鞍手町で夫と2人暮らしをしていました。私達夫婦は、夫が永年勤めた会社を定年退職したのち、夫の厚生年金200万円+加給年金40万円、そして私の国民年金20万円で暮らしていました。
結論から言えば、加給年金の部分は逸失利益の算定基礎となる基礎収入には含まれません。また、夫が亡くなった後解決までの間に新たに受け取ることになった遺族厚生年金は、受取額が確定した範囲で損益相殺の対象となります。 それを明言したのが最高裁1999年10月22日判タ1016号98頁です。
厚生年金の基本部分については、被保険者が保険料を納付したことに基づく給付としての生活を有しているので、交通事故により死亡しなければ平均余命までこれを受け取ることができる蓋然性が高かったとして、逸失利益の算定基礎に組み込むことが一般に是認されています。
これに対し、加給部分については、拠出された保険料の支出者と受取人がその給付を受け取ることとの対価牽連関係を持つ支給でなく社会保障的性格の強い給付であり、加えて、被保険者の意思に決定できる事由(配偶者の離婚・子供の婚姻・子供の養子縁組など)により加算を終了させることが法律上予定されていて基本部分と同程度にその存続が確実なものということはできないとして、逸失利益の算定基礎に組み込まない扱いを明示しました。
この2つのキーワード(対価牽連関係、給付存続の確実性)は、支給される年金に逸失利益の算定基礎となることを是認するかどうかのポイントになっているようで、かつてのように、《その年金は生活保障的意味合いで支給されているものか》という短絡的な基準はもはや採用されていない感じがします。
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