お得な交通事故マメ知識
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お得な交通事故マメ知識
交通事故でむちうちの症状が半年続き、治療を続けてきましたが、主治医から今月いっぱいで症状固定としましょうと言われました。主治医に後遺障害診断書を書いてもらうときの注意点はありますか?
実は、医学部でも臨床研修でも、交通事故の後遺障害診断書の作成方法を体系的に教えたり学んだりするカリキュラムを組んでいないのです。
そのため、実際に医師により作成された交通事故の後遺障害診断書をみても、被害者にとって必要な情報がきちんと盛り込まれていないことも珍しくありません。
また、後遺障害診断書というのは、主治医にとって極端にいえば「治せなかった」敗戦記録ともいえるもので、一般にお医者様が多忙で記載が簡略になりがちなこともあわせると、被害者の方から積極的に主治医に漏れなく書いて欲しい事柄をきちんと指摘することが望ましいです。
具体的には、ありのままの症状とその裏付が正確に認定期間に伝わるよう、①自覚症状②他覚症状及び検査結果③障害内容の憎悪・寛解の見通しを、詳しく書いてもらうことになります。
①自覚症状の欄には、単に「腰が痛い」「頭が痛い」よりも、「腰が痛いので、自宅の掃除がまるでできない。」「頭が痛いので、睡眠不足が続き、仕事の集中力が低下している。」と記載を具体化するとよいでしょう。
②他覚症状及び検査結果の欄には、たいていレントゲン所見と場合によってはMRI所見という画像所見しか記されていないのですが、やはり各種テストによる神経学的所見のほか、部位によっては神経伝達検査やサーモグラフィを使って調べた結果なども付加して、詳細に記してもらうことが望ましいでしょう。
後遺障害の等級認定を受ける際は、この欄にどのような記載があるかが重視されているからです。
なお、検査結果で他覚所見が無い場合に、わざわざ他覚所見がないことを後遺障害診断書に書いてもらう必要はありません(むしろ後遺障害を訴える患者にとってマイナス情報ですので)。この点も予め主治医にお願いしておくべきでしょう。
③障害内容の憎悪・寛解の見通しの欄は、空白でなく「今後、症状改善の見通しはない。」とか「さらに障害が憎悪する可能性も否定できない。」など、現在の状態が最終状態といえるのか、言及してもらうのが望ましいでしょう。
あと、後遺障害診断書を医師に作成してもらう際に、診断書発行費用がかかるのが普通ですが、この作成費用はいったん被害者が自己負担する必要があります(弁護士費用特約の補償対象外となっているのが原則です)。
後遺障害が認定された暁には相手損保に賠償請求する項目に含めることができますが、後遺障害が認定されなかった場合は賠償対象からは除外されます。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。