過失相殺
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過失相殺
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特に、重度後遺障害の案件ほど、それらの専門知識の組み合わせにより、弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わってきます。
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交通事故案件について私と同じ年数を重ねて同じ分量を取り扱ってきた弁護士は、余り(特に九州山口のほうには)いないのではないでしょうか。
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菅藤法律事務所では、私自身が責任をもって全ての交通事故案件を対応させていただいております。
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論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。
名古屋地裁2014/12/26自保ジ1941号170頁の参考にしています。そのケースでは自転車運転者は10万円の罰金を受けています。 自転車運転者は「歩行者も対向してくる自転車を認識できていた。にもかかわらず歩きスマホに注意を取られ、前方注視がおろそかになり漫然と歩行していたため本件事故に遭遇したのであるから、幾許かの過失相殺がなされるべき」と主張してきました。
このように、自転車は「車両」という性格を有しているため、エンジンがついていず高速で移動できないことがバイクや自動車とは違うものの、歩道上ではバイクや自動車に匹敵して歩行者保護を徹底しなければならず、民事賠償責任や刑事責任を厳しく問われる存在なのです。
同じ歩道を移動していても、歩行者の飲酒歩行が禁止されているのと異なり、自転車の飲酒運転は検挙されるのも、自転車が「車両」という性格を有しており、歩行者とは同視してもらえない実例の1つです。
ただ、歩きスマホという行為そのものがマナー違反を超えて、接触事故を惹起しやすい危険を内包するものと携帯電話各社がウェブサイトで呼びかけたり、ACがCMで歩きスマホを辞めるよう啓発している今、交通弱者だから全く過失相殺しないでいいという割り切りには疑問が残ります。
歩きスマホをしていなければ、歩行者もまた加害車両の接近を認識し衝突を回避することもより行いやすくなるのですから。そう考えると、対自転車の場合に過失割合を1~2割歩行者に講じることも不合理ではないように私個人は思うのですが、今後の裁判例の蓄積に待つのが一番でしょうね。
第1、歩行者に対する対策
歩行中のスマートフォン使用の禁止啓発
警察は街頭指導や学校・企業での交通安全教室を通じ、歩きながらの画面注視・イヤホン使用の危険性を周知しています。
横断歩道前での注意喚起
特に横断直前にスマホを操作していると、信号や車両を見落としやすいため、「立ち止まって操作する」「横断中はスマホを触らない」といった指導が行われています。
啓発標識や広報活動
駅前・繁華街など人通りの多い場所で「歩きスマホ禁止」のポスター掲示やアナウンスを実施し、意識づけを強化しています。
第2、自転車運転者に対する対策
徐行・一時停止の徹底
警察の巡回指導では「歩行者最優先」の原則を繰り返し周知しており、歩きスマホ中の歩行者を見かけても安全に回避できる速度で走行することを求めています。
ベルの誤用防止指導
歩行者をどかす目的でベルを鳴らす行為は違反であるため、「徐行・声掛け」で対応するよう日常的に指導されています。
通行区分の遵守
歩道では車道寄りを走行し、歩行者との接触リスクを減らすことが強調されます。警察は取り締まりや街頭での直接指導を通じて徹底を図っています。
まとめますと、警察の指導は「歩行者側のスマホ利用自粛」と「自転車側の歩行者優先走行」という両面から行われています。つまり、歩行者は**「ながら歩きの禁止」を守り、自転車運転者は「歩行者保護を徹底」**することで、相互に事故を防止するようにと仕組まれているのです。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。