過失相殺
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過失相殺
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私が交通事故に強い理由
高い専門性
特に、重度後遺障害の案件ほど、それらの専門知識の組み合わせにより、弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わってきます。
豊富な実績
交通事故案件について私と同じ年数を重ねて同じ分量を取り扱ってきた弁護士は、余り(特に九州山口のほうには)いないのではないでしょうか。
責任持って対応
菅藤法律事務所では、私自身が責任をもって全ての交通事故案件を対応させていただいております。
日々情報更新中
論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。
名古屋地裁2014/12/26自保ジ1941号170頁の参考にしています。そのケースでは自転車運転者は10万円の罰金を受けています。
自転車運転者は「歩行者も対向してくる自転車を認識できていた。にもかかわらず歩きスマホに注意を取られ、前方注視がおろそかになり漫然と歩行していたため本件事故に遭遇したのであるから、幾許かの過失相殺がなされるべき」と主張してきました。
ただ、歩きスマホという行為そのものがマナー違反を超えて、接触事故を惹起しやすい危険を内包するものと携帯電話各社がウェブサイトで呼びかけたり、ACがCMで歩きスマホを辞めるよう啓発している今、交通弱者だから全く過失相殺しないでいいという割り切りには疑問が残ります。
歩きスマホをしていなければ、歩行者もまた加害車両の接近を認識し衝突を回避することもより行いやすくなるのですから。そう考えると、対自転車の場合に過失割合を1~2割歩行者に講じることも不合理ではないように私個人は思うのですが、今後の裁判例の蓄積に待つのが一番でしょうね。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。