交通事故コラム
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交通事故コラム
交通事故の中でも「追突事故」に遭うと、いわゆる「むちうち」となって、首や肩のあたりに痛みやコリ、しびれなどの後遺症が残ることが多いです。
追突事故で後遺症が残った際は、ぜひとも自賠責での「後遺障害等級認定」の獲得に成功し、適切な賠償金を受け取りたいものです。
今回は、追突事故の後遺症を中心に、事故に遭ったときに知っておきたいポイントを、紹介します。
1.追突事故の後遺症で多いのは、むちうち
追突事故に遭ったら、被害者は「むちうち」になることが非常に多いです。
これは、首の骨である「頸椎」が不自然な形にしなり、損傷を受ける傷病です。むちうちというのは俗称であり、医学的に正式な名称は、「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などとなります。
追突事故によってむちうちになると、以下のような症状が出ます。
首の痛み、しびれ
肩の痛み、しびれ、コリ
腕の痛みやしびれ
吐き気、めまい、耳鳴り
倦怠感、頭重感
同じむちうちであっても、症状に程度があり、軽い場合には首の痛みやしびれやコリなどが発生して、しばらく立てば治ります。
これに対し、重傷の場合には、神経が酷く傷つけられて、症状も重くなりますし、完全には回復しないことがあります。
2.追突事故で認定される後遺障害
追突事故に遭ってむちうちになると、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。
その場合には自賠責で「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。何らかの後遺症が残っても、後遺障害等級認定を獲得しないと、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われません。
むちうちで認定される可能性のある後遺傷害等級は12級もしくは14級です。12級と14級の差は、交通事故に起因する、神経症状を裏づける画像所見の有無です。
3.福岡で追突事故に遭ったら、弁護士までご相談下さい
追突事故に遭って後遺症が残ったら、適切な方法で後遺障害等級認定を進めなければなりませんが、その際には、交通事故の専門家である弁護士によるサポートを受けることが重要です。
福岡で追突事故に遭ってお困りの場合、まずはお気軽に、弁護士までご相談下さい。