交通事故コラム

横断歩道上での交通事故にあった歩行者や自転車運転の被害者へ

  • 更新日:2025.4.19
  • 投稿日:2025.4.19

横断歩道で停まらないクルマは半数もいます。

   横断歩道は本来、歩行者や自転車が安心して通行できる場所であるべきです。道路交通法第38条1項では、横断歩道に近づく際には、通行しようとする歩行者や自転車がいる場合、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはならないと明確に定められています。
それにもかかわらず、現実には横断歩道で車が停まらない場面が後を絶ちません。JAFの調査によると、信号のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしているにもかかわらず、一時停止したは全国平均でわずか53%。つまり、およそ半数の停まらないという、極めて危険な状況が日常的に起きているのです。

 そのような中で、横断歩道で車が停まらないことが原因で発生する交通事故は後を絶ちません。歩行者や自転車が横断中、停まらない車によってはねられ、大けがを負ったり、最悪の場合には命を落とすという重大な事態になってしまうこともあります。

停まらない車による横断歩道上の交通事故、相手損保担当者に翻弄されていませんか?

 横断歩道で停まらない車に衝突され、思いがけず交通事故の被害者になってしまった方は、加害車両の運転者またはその保険会社との間で、治療費や慰謝料、後遺障害に関する賠償交渉を行う必要が出てきます。

 しかしながら、交通事故の保険対応において、相手方の保険会社は日々多数の案件を取り扱う“交渉のプロ”です。たとえ横断歩道で停まらなかった車の過失が明らかであっても、専門的な法律用語を駆使し、時には被害者にとって不利な内容を提示してくるケースも見受けられます。

 このような場面で、被害者ご本人が単独で交渉に臨むのは非常に困難であり、適正な補償を受けるには、交通事故に強い弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士 菅藤浩三が横断歩道上で事故の被害者を丹念にサポートします

 福岡市中央区の【菅藤法律事務所】では、横断歩道で車が停まらないことによる交通事故で怪我を負われた歩行者や自転車の方からのご相談を多数受けてまいりました。

 代表弁護士 菅藤浩三(かんとうこうぞう) は、30年以上のキャリアの中で2000件以上の交通事故案件を解決してきた経験を有し、横断歩道上の事故についても、損害の立証や後遺障害認定、過失割合の争いに至るまで幅広く対応可能です。

 施設内の駐車場や狭い生活道路など、法的評価が難しい事故現場での事故にも精通しており、横断歩道で停まらない車が原因で生じた事故についても、豊富な実績があります。

人身被害の相談は無料です。安心してご相談ください

 菅藤法律事務所では、人身被害を伴う交通事故被害者の方に限り、初回無料相談を実施しております(弁護士費用特約のある方は特約会社への請求となります)。専門知識を有する弁護士が丁寧にヒアリングし、事故の状況や今後の進め方、補償の見通しなどについてご説明いたします。

「横断歩道で車が停まらなかったせいで事故に遭ったけれど、何をどうすればよいかわからない」
「保険会社の説明がわかりにくくて不安」
「後遺症が残ってしまったが、正当に評価されるか不安」
そんなお気持ちのある方は、ぜひ一度ご相談ください。

アクセスしやすい立地・駐車場も完備

 菅藤法律事務所は、福岡市中央区大濠公園そば(能楽堂側)にございます。地下鉄「大濠公園駅(福岡市美術館口)」から徒歩数分、西鉄バスの「黒門」や「大濠公園」バス停からもアクセス良好です。
 また、お車・バイク・自転車でお越しの方には無料駐車場をご用意しております。事故によるお怪我で移動がご不安な方にも安心してお越しいただけます。

相談予約は電話またはフォームから

 交通事故に関するご相談は、電話または当事務所WEBサイトのお問い合わせフォームより【事前予約制】で承っております。恐れ入りますが、お電話やメールでの直接の法律相談は行っておりません。ご予約のみの対応となりますので、ご了承ください。
 なお、過去には「もっと早く相談していれば、ここまで不利にならなかったのに…」と後悔された方も多数いらっしゃいました。
 横断歩道で車が停まらなかったことにより発生した交通事故は、そのまま放置すれば取り返しのつかない不利益を被る可能性もあります。今まさにお悩みの方は、どうぞお早めに【菅藤法律事務所】までご連絡ください。

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