交通事故コラム
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交通事故コラム
近年、交通事故のニュースでたびたび問題視されているのが「横断歩道の近くで自動車が停止しない」ことです。横断歩道は本来、歩行者が安全に道路を横断するための場所であり、自動車は必ずその前で停止義務を果たさなければなりません。
しかし、現実には横断歩道の手前で止まらない自動車が多数存在し、それが交通事故を引き起こす大きな要因となっています。このコラムでは、横断歩道に接近した際に自動車が守るべきルール、特に停止義務について詳しく解説します。
法律ではっきりと定められている通り、横断歩道の前では、自動車には明確な停止義務が課されています。道路交通法第38条第1項では次のように定められています。
「車両等は、横断歩道に接近する際、歩行者が明らかにいない場合を除いて、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければならず、歩行者が横断しようとしているときは、進行を妨げてはならない。」
つまり、横断歩道を渡ろうとする歩行者が1人でもいれば、自動車は確実に停止義務を果たさなければならないのです。「まだ渡っていないから」「目を合わせなかったから」などの言い訳は通用しません。横断歩道に立つ歩行者の意思を尊重し、自動車はしっかりと停止する必要があります。
警察庁の統計によれば、信号のない横断歩道で歩行者がいるにもかかわらず自動車が停止した割合は、全国平均でわずか30%台です。つまり、7割以上の自動車が停止義務を無視しているという実態があります。
このような状況では、歩行者は安心して横断歩道を渡ることができません。そもそも横断歩道は歩行者のために設置されている場所であり、その近辺では自動車は脇役であるべきです。ところが多くの運転者が、自分本位の運転を続けており、その結果、命に関わる重大事故が発生しています。
横断歩道の前での停止義務違反は、道路交通法違反として次のような処分が科されます(2025年4月時点)。
わずか数秒の停止を怠っただけで、高額な賠償責任や刑事処分を負う可能性があるのです。特に、子どもや高齢者が被害者となった場合には、運転者側の過失が厳しく追及されます。
横断歩道に関するもう一つの重要なルールとして、自動車は横断歩道の手前30メートル以内では追い越し・追い抜きをしてはならないと定められています(道路交通法第30条)。このルールを知らない、あるいは軽視している運転者も多く、実際に歩行者を巻き込む事故の多くがこの違反に起因しています。
例えば、前の車が横断歩道で停止して歩行者を通そうとしているときに、後続車がそれを追い越して歩行者をはねてしまう――このような事故は非常に多く、重大な過失とみなされます。横断歩道の手前では「追い越しはしない」「前の車が止まっていたら必ず自分も止まる」という意識が必要です。
損保会社は交通事故の交渉のプロですから、横断歩道の前で車がルールをまもらなかったために発生した交通事故であっても、損害賠償の金額や事故の過失割合などで強引な主張を繰り出すことがあり、その際に上手く反論ができず保険会社の主張通りに話を進められてしまい後悔するケースも多いです。
損保会社との交渉に不安がある方は早いうちから交通事故の案件に強い弁護士に相談・依頼することをお勧めします。弁護士費用特約が付いた保険に加入していれば、弁護士費用を手出しすることなく弁護士に相談することができます。
早い段階から弁護士を入れることで、横断歩道を歩行していて発生した自動車との交通事故についての交渉を弁護士に任せ、被害者は安心して治療に専念することができます。横断歩道で発生した車と歩行者との交通事故についての交渉は、交通事故の案件の経験豊富な弁護士にお任せください。
福岡の菅藤法律事務所は、30年以上、2000件以上の案件を解決してきました。
横断歩道にて交通事故に遭われた方の賠償請求についての相談も数多く承っておりますので、お気軽に経験豊富な弁護士へご相談ください。菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあり、地下鉄空港線の大濠公園駅(福岡市美術館口)からも近く、公共交通機関のアクセスも充実しています。法律事務所1階には無料で停めていただけるお客様用駐車場を完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してご連絡下さい。