交通事故コラム

交通事故の慰謝料でお困りならば弁護士に

  • 更新日:2022.2.16
  • 投稿日:2020.4.9

交通事故の慰謝料でお困りならば弁護士にご相談

 交通事故の被害者になった場合、怪我の治療費や載っていた車の修理代はもちろん、そのほかに怪我を負ったことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。その慰謝料請求もきちんと行いたいとお考えの方はぜひ弁護士へ相談されることをお勧めします。
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 慰謝料の金額算定方法には、自賠責・任意保険・裁判の3つの支払基準があるためです。相手方から受け取る治療費や慰謝料などの総額が120万円におさまる場合に自賠責保険でその支払額が着実に保証されているのが自賠責基準です。

 ただ、自賠責基準を超えて、各損保会社の社内で任意に取り決めている計算方法に則して金額提示されることがあります。これが任意保険基準です。弁護士を介さない場合、この任意保険基準で提示されることがほとんどです。

 しかし、その任意保険基準ですら、弁護士の目からは正当な補償額を下回っています。弁護士に交渉を委任された場合は、弁護士は相手損保と裁判基準を使って交渉を行います。弁護士が用いる基準は過去の裁判例から導き出された基準になるため、他2つの自賠責基準・任意保険基準より高額な基準設定となっていることが殆どです。

 このように、慰謝料の金額の算定ひとつとっても上記のような基準が設けられており、相手損保の担当との交渉の際にも日常的にはあまり聞きなれない専門的な用語が出てくることも多いため、そのやり取りには専門的な知識が求められるといえます。
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相手損保との交渉を弁護士に委任することで面倒な手続から解放されるだけではなく、受け取ることのできる賠償金額の増額も期待することが出来ます。

 実際に福岡にある当事務所では、福岡などにお住いの被害者が、事故直後から相手損保とご自身で交渉を進められていたものの、果たして相手損保から提示された慰謝料等の金額に納得するしかないのかという疑問を抱いて、福岡にご相談ご来訪頂き、そのままその後の相手損保との交渉を委任され、納得できる内容で済ませることが出来たという方もいらっしゃいます。

 このような案件の他にも、菅藤法律事務所ではこれまでに死亡事故・高次脳機能障害・重症の骨折事故など多数の交通事故案件の示談交渉の経験があります。交通事故に関する慰謝料請求でお悩みの方はお気軽に福岡の菅藤法律事務所にご相談下さい。
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