交通事故コラム
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交通事故コラム
1年間で起きる人身被害を伴う交通事故のうち追突事故はその40%近くを占めるもっとも多い事故類型です。自動制御システムが普及しつつある中でも、依然その機能を有していない自動車はたくさん走っていますので、福岡でもまだまだ追突事故は頻発しています。
追突事故の場合、被害者に過失を問われるケースは、例えば被害者が理由もなく突然急ブレーキをした場合などごく稀です。そのため、ご自身が窓口となって、相手損保との物損や怪我の交渉を行っている方もかなりいらっしゃいます。
追突事故で怪我をした場合、怪我の内容や通院期間に応じて慰謝料を請求することができます。相手損保との間では「この車の凹み具合からは衝撃はごくわずかなはず。従って治療期間は1か月が相当だ」など治療期間を争われることがよくあります。相手損保からまだ痛いのに治療費支払の打ち切りを迫られたという理由で弁護士にご相談に来られる方は非常に多いです。
治療費打ち切りを求められて唯々諾々と治療を終了してしまうと、怪我をしたことによる肉体的苦痛や、日々の生活にもたらされる影響から受けた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料の計算も、治療を終了してしまった日までで区切られてしまい、正当に請求できるはずの慰謝料よりもぐっと少なくなってしまう不利益を被ることになりかねません。
そのため、追突事故に遭い、治療費支払の打ち切りを迫られたら実際に打ち切ってしまう前にすぐに、慰謝料請求で不利益を被ることのないよう、追突事故の慰謝料請求に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。
福岡県の菅藤法律事務所では、赤信号や信号渋滞や交差点右折する前に停車中に、前方不注視の後続車両に追突されたケースなど、さまざまなケースで追突事故に遭われた被害者から依頼を受けて、相手損保への慰謝料請求など適正な賠償確保のために迅速に活動し成果をあげてまいりました。
追突事故の被害で、相手損保への慰謝料請求でお悩みの方はお気軽に福岡の菅藤法律事務所へご相談ください。特に、弁護士費用特約が利用できる方は弁護士へ依頼することにより自己負担なくメリットのみ享受することができるのがほとんどですので、ぜひともご依頼ください。