交通事故コラム

人身事故の過失割合はどうやって決めるの?

  • 更新日:2022.2.16
  • 投稿日:2020.1.10

人身事故の過失割合はどうやって決めるの?

 人身事故が発生すると、被害者と加害者との間で過失割合についての争いが発生することが多いです。

 人身事故で、過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?今回は、人身事故における過失割合の決定方法と納得できないときの対処方法を、福岡の弁護士がご説明します。

1.人身事故の過失割合の基準
 人身事故の過失割合は、状況ごとに基準値が定められています。
 それは、これまでの裁判例や裁判官などの法律家による研究の結果、定められた法的な基準です。
 弁護士が示談交渉をするときや裁判所が判断するときには、そうした法的な基準を使って、当事者双方の過失割合を算定しています。

 四輪車同士、バイクと四輪車、自動車と自転車、自動車と歩行者などの当事者による分類があり、それぞれについて交差点(信号機のあるなし)、交差点外など、道路状況などによって当事者それぞれの過失割合が決まります。

 また、個別の事情にもとづく「修正要素」も適用されます。

 過失割合については、人身事故でも物損事故でも違いがなく、同じ基準を適用して判断します。

2.人身事故の被害者が保険会社と示談交渉をする場合
 人身事故の被害者が保険会社と示談交渉をするときにも、上記の法的な基準によって過失割合が決まるのでしょうか?

 実は、そうとも限りません。

 被害者が自分で人身事故の示談交渉を進めるときには、保険会社は法的な基準を無視して被害者に大きな割合をあてはめてくることもあるためです。特に被害者にとって有利な修正要素は無視されがちです。

 被害者は、通常法的な基準を知らないので、保険会社に言われるとそのまま受け入れてしまうことが多いです。

 また、加害者本人が自分に有利になるように人身事故の状況について保険会社にことさら虚偽を述べており、それを前提に間違った割合が適用されるケースもあります。

3.人身事故の過失割合に納得できないときには
 人身事故の被害者が相手の主張する過失割合に納得できないときには、ぜひ弁護士に依頼するべきです。弁護士であれば、人身事故の状況を調べた上で、適正な基準をあてはめて被害者と加害者それぞれの過失割合を算定し、修正すべきことはきちんと修正させるからです。

 保険会社も、弁護士を相手にして、不当な数字を強要させることはできません。保険会社との合意ができない場合には、人身事故の裁判を起こして争うことも可能です。

 人身事故では損害も大きくなるので、過失相殺による影響も大きくなります。福岡や九州などで人身事故に遭われた方は、一度交通事故に強い福岡の菅藤弁護士までご相談下さい。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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