交通事故コラム

示談交渉が必要な交通死亡事故のご遺族に向けて

  • 更新日:2022.2.16
  • 投稿日:2018.3.4

示談交渉が必要な交通死亡事故のご遺族に向けて

 ここ近年の交通事故統計発表によれば、交通事故による死亡者数は一貫して減少傾向にあります。昭和40年代の「交通戦争」と呼ばれる程に交通死亡事故が多発していた時期と比較すると、約4分の1にまで減っています。シートベルトやエアバッグやABSといった安全機能の向上や、飲酒運転の厳罰化という政策がうまくかみ合っているからと分析されています。

  しかしながら、それでも毎年何千人も交通死亡事故の被害に遭われている現象が止んでいないことは事実です。不幸にも交通死亡事故により、ご家族など大切な方を突然亡くされた被害者のご遺族は、深い悲しみに包まれ、あまりのショックに茫然自失となり、どうしていいのかわからずに途方に暮れてしまうのが通常です。

 といっても、非情にも、交通死亡事故が発生したその瞬間からご遺族には、加害者そして損保会社との間で損害賠償の問題が発生するのです。

 交通死亡事故のことはもう思い出したくないと考えるご遺族もいらっしゃいますが、賠償金は遺された方の生活の補償や亡くなられた被害者の無念を形作るものでもあります。損害賠償金は残された被害者遺族が当然手にするべき権利です。交通死亡事故で亡くなった方のためにもこの権利を的確に実行しなければなりません。

 ときには、交通死亡事故のことを早く忘れたい、もう触れたくないという思いから、すぐに示談交渉を行い、すぐさま示談しようと考える被害者遺族もいらっしゃいます。
 でも、刑事裁判で量刑が確定する前に示談が成立してしまうと、被害弁償が終了したとみなされることで、量刑が軽くなってしまうこともあるのです。そのため、刑事裁判の進捗具合も考えながら、損害賠償の示談交渉を進めていく必要があります。

 とはいえ、ご遺族の方々はどのようにして加害者側と示談交渉をすべきなのか、相手から提示された金額が妥当であるのか迷ってしまうのも当然です。そんな時には早めに弁護士に相談しましょう。示談交渉次第で獲得できる賠償額にも大きな差が出てきますので、交通死亡事故についての専門的な知識を備えている弁護士に依頼すべきです。

 菅藤法律事務所はこれまで交通死亡事故によるご遺族からの依頼も多数承ってきました。交通死亡事故による賠償金の獲得以外に、刑事裁判への参加などのサポートも充実しています。交通死亡事故の示談交渉でお悩みの方、まずは福岡の菅藤弁護士にご相談してはいかがでしょうか。お気持ちに寄り添った対応を行っておりますので、安心してご依頼ご相談ください。

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