交通事故コラム

福岡で交通事故の被害者請求を希望している皆様へ

  • 更新日:2018.5.24
  • 投稿日:2017.6.26

 

福岡で交通事故の被害者請求を希望している皆様へ

 交通事故による後遺症が残ってしまった時、後遺障害認定を求めるには、一括対応している相手損保が手続を行なってくれる事前認定と、被害者本人が自賠社に自ら行う被害者請求があります。

  事前認定は、後遺障害診断書だけ用意して相手損保に送付するだけなので、交通事故被害者にとって書類を揃える手間がかからず便利ですが、今後の損害賠償を大きく左右する後遺障害認定の手続を相手損保に任せることに抵抗がある被害者も多いことでしょう。

  他方、被害者請求は、認定に必要な診断書・レセプトや画像検査データなど、自賠社に提出する全ての書類を交通事故の被害者側で全て揃える必要があります。

  たしかに、手間と時間はかかりますが、被害者請求では残存症状を証明するために、被害者が有効と考える書類を収集して提出できることから、相手損保が用意する典型的な書類だけにとどまることなく、より適切な後遺障害の認定につながりやすい場合が多いです。

  また、事前認定では、後遺障害が認定されても自賠責保険金をすぐ受け取るには、別途、相手損保に書類を送付しなければなりませんが、被害者請求では認定がおりた時点で直ちに自賠社から自賠責保険金が支払われます。
 追突 打ち切り

  菅藤法律事務所では、これまで福岡にお住まいの方のみならず、他県の多くの交通事故の被害者から、被害者請求を含むご依頼を数多く受けてきました。被害者請求の相談を多く受けた経験があるからこそ、どのような診察や検査を受ける必要があるのか、交通事故における後遺症認定の可能性を少しでも上げるためのアドバイスが可能なのです。

   過去に、福岡にお住まいの方より相手損保から治療費打ち切りを告げられ、治療を続けたものの、むちうちを完全に除去することができず、被害者請求の手続きの依頼を受けましたことがありました。

  弁護士菅藤の豊富な知識と経験をもとに、後遺症認定の確率を高める書類の追加作成を主治医に依頼して、被害者請求の手続きを行なったことで、無事に後遺症の認定を獲得することに成功し、その後の相手損保との交渉で当方の請求額を全て支払う内容での示談に成功したこともあります。

  もし治療費打ち切りの通知を受けた時に弁護士に相談することなく諦めていれば、被害者請求を行うこともなく、補償額は十分ではなかったはずです。福岡にお住まいの交通事故の被害に遭いお悩みの方、少しでもお力になれたらと思います、菅藤法律事務所にお気軽にご相談ください。1階に無料駐車場があるので、アクセス便利です。

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