御依頼者の声
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この度は本当にお世話になりました。初めてのことで不安に思いながら日々を過ごしていましたが、手続なども迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。
結果については、私の意向を汲んでいただく形になりましたが、親身になっていただき、本当に満足しております。ありがとうございました。
お客様のご紹介によりご依頼をお受けしました。信号機のない一時停止規制のある交差点でのバイクとクルマの出合い頭で、依頼者は一時停止規制のない車道をクルマで走行していました。
依頼者から見ると、前方左側に一時停止線があってそこでバイクは当然停まってくれるだろうと期待して交差点に入ったのですが、予想に反し、バイクは停まらずに交差点に入ってきたため交通事故が起きたのです。
こういう場面では、クルマにも事故発生について相応の過失アリと判断されてしまいます(過失割合はむろん一時停止しなかったバイクの方が大きいのですが)。
なぜかといえば、信号機のない交差点に進入する際は、交差する道路に一時停止規制があったりしていても、それを無視して交差点内に進入してくるクルマやバイクや自転車や歩行者がいないか、注意を払いながら進入しなければならない義務が課されているからなんです。
相殺される過失のある状況で交通事故に遭うと、自分が被った損害を満額補償してもらえないことになります。
交差点に進入する際は、たとえ一時停止線が見えていても「それを無視するヒトがいるかもしれない」と注意を欠かさないことが大切です。