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本件事故の態様は、青信号の交差点を400㏄のバイクで直進中、左側から信号無視で交差点内に進入してきた普通乗用車に出合い頭で衝突されたというものです。400㏄のバイクには2人乗車しており、被害者はバイク運転手の後部座席に同乗していました。
普通乗用車を運転していた加害者との交渉を弁護士に委任したいということで交通事故発生から1週間ほどで相談予約のお電話をいただきました。幸い、弁護士費用特約に加入されておられたので、バイク運転手と一緒に同乗していた被害者も受任して、治療に集中してもらうことになりました。
衝突の影響でバイクは横倒しとなり、ヘルメットは装着していたものの顎付近から強い力を受けたことや全身に強い衝撃を受け、被害者は前歯が何本も破折したり脱臼したほか、下顎に傷痕がのこる挫創を被り、身体に関しても全身打撲のために頸椎捻挫や腰椎捻挫などの傷害を負いました。
交通事故後すぐにご相談頂きましたので、当事務所へのご依頼後も症状固定となるまでは通院が続けてもらい、治療状況をみながら症状固定後に後遺障害等級を確定させ、相手損保会社に損害賠償請求を行う方針で交渉を進めることになりました。
怪我の種類が複数にわたり、歯科・形成外科(下顎の傷痕)・整形外科(全身打撲)と複数科にわたり治療を続ける必要がでました。特に歯科については、まだ若年の女性であり保険診療では審美的観点がかなり劣ることから、歯科の主治医にも保険外のインプラントとセラミック修復を強く勧められました。
相手損保は保険診療ではないから治療費が大きくかさむのでと抵抗を示したのですが、弁護士として歯科医と協議しなぜ保険診療では不十分なのかなぜインプラントとセラミック修復が当該被害者にとってはごく合理的選択なのか保険外の治療費として歯科医の見積額が相当である理由、これらを丹念に書面作成してもらい、その書面を使って相手損保と交渉することで、被害者にも納得いただけるかたちで歯の治療方針を採用させることに成功しました。
歯科の治療はおしなべて時間を要することから、事故から約4年半後、被害者が症状固定となったのですが、中でも歯科と形成外科それぞれについて後遺障害が認定される状況にありました。ただし歯科の後遺障害診断書は歯科医でも書き慣れていないものなので、後遺症認定申請にあたり形成外科の医師と歯科医にそれぞれ記入してもらう必要のある、被害者の後遺症残存状況を詳細に説明できる資料など予め用意して、両方の医師との面談に弁護士も立ち会いました。
具体的には、被害者に残存した後遺症には、下顎部の挫創とその治療による瘢痕それに関連する神経症状(この部分は形成外科医)、前歯の破折と前歯周辺の亜脱臼それに関連する機能障害(この部分は歯科医)がありましたが、とくに下顎の挫創に関しては醜状障害でありかつ神経障害も伴っていることから、医師の後遺障害診断書の記入にあたって、弁護士が病院に赴き、挫創の位置やその長さなどもれなく記載していただきました。
その結果、下顎部の後遺障害に関しては外貌に相当程度の醜状の残すものとして後遺障害等級9級16号、歯の後遺障害に関しては5歯が現実に喪失又は著しく欠損したものと捉えられ5歯以上に対し歯科補綴を加えたものとして後遺障害等級13級5号、あわせて後遺障害併合8級との後遺障害等級認定を受けました。
ただし、最初の認定では神経症状や機能障害に触れられていず、このままでは相手損保との交渉において醜状障害も歯の障害も外形のみで日常生活には支障なく逸失利益は発生しないと相手損保から交渉の中で指摘されるおそれがあったので、等級昇格を目的とするのでなく神経障害や機能障害をきちんと後遺障害の中で認定してもらうための異議申立をおこない、それらの後遺障害も無事自賠責に認定させることができました。
後遺障害の等級認定を経たことから、逸失利益など損害額が確定し、相手損保との交渉が開始できる状態となりましたので、相手損保との交渉を開始しました。
等級8級における労働能力喪失率は一般に45%なのですが、想定していたとおり、相手損保は労働能力喪失率を極めて低く10%と評価し、かつ喪失期間もかなり短期間にとどめてきました。しかし、相手損保に対し弁護士菅藤が粘り強く見直し要請をしてその理屈構成が功を奏し、労働能力喪失率は10%を上回る数値に、労働能力喪失期間は請求どおりの期間まで延長させることに成功し、被害者も了解の上で裁判せずに示談というかたちで終結させることができました。
本件事故の被害者は前歯が破折したことや下顎挫創という顔面部の負傷という丁寧な治療を要する箇所を負傷されておりましたので、症状固定やその後交渉開始となるまでの時間を長く感じられたり、不安に感じたりされることもあったかと思いますが、事故後早い段階でご相談頂いていたことで予め方針を定めて交渉の準備を行っておりましたので、症状固定後の交渉は訴訟に移行することもなく交渉開始から比較的短期間で解決することができました。