御依頼者の声

アンケート~糸島市30代男性の交通事故を弁護士が解決

  • 更新日:2016.10.10
  • 投稿日:2016.9.8

 

アンケート~糸島市30代男性の交通事故を弁護士が解決

 保険会社より示談条件の提示後に、妥当であるかの確認のため、菅藤先生に相談にうかがい、交渉の方をお願いしました。
 結果、提示されていた条件よりも納得のいく形で示談することができました。このようなことは初めてで、不安でいっぱいでしたが、丁寧な対応で安心してお願いすることができ、大変感謝しております。
 このたびは誠にありがとうございました。

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 インターネットで、福岡で交通事故に強い弁護士を探され、ご依頼いただきました。
 ご相談いただいた時点では、交通事故の治療を終えられて、さいわい後遺障害も残存していず、相手損保から賠償提示されたばかりでした。
 弁護士菅藤が提示書面を拝見し、交通事故の発生状況を確認したところ、ご相談者にも相応の過失相殺が本来は適用されるため、相手損保からの過失相殺のない自賠責基準に即した提示額と対照した場合、その増額は率直なところ難しいと感じられる状況でした。

 相手損保から獲得できる金額以外に獲得総額を増やす方法はないかと、自動車保険契約の内容を確認させてもらったところ、さいわい人身傷害保険に加入されておられました。
 そこで、相手損保と人傷社の両方とやり取りし、双方からの受取額を調整し、受取額総額を最大化させるという業務をお引き受けすることとなりました。
 
さいわい弁護士費用特約にも加入されておられたので、弁護士費用の自己負担が発生することはありませんでした。

 相手損保からの賠償金受取を先行させるか、人傷社からの保険金受取を先行させるか、約款によって手順によって受取総額に差が生まれることがあるので、事前に人傷社に照会して、依頼者の受取額を最大化するために、人傷社からの保険金受取を先行させることにしました。

 そして、人傷社が保険金支払後、相手損保との賠償成立前に、自賠責保険への求償を行ってしまうと、その自賠責保険金を過失相殺される部分に充当するかどうかを争われる事態がよく見受けられるので、人傷社に保険金を請求するにあたり担当者との間で自賠責保険への求償は相手損保との賠償成立後に実施してもらうよう段取りをととのえたうえで、相手損保との賠償交渉を成立させました。

 結果として、依頼者が無用なトラブルに巻き込まれることもなく、相手損保とと人傷社の双方からの受取総額を最大化させて解決することができました。

 


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