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このたびは、交通事故被害後の訴訟と示談にて大変お世話になりました。
被告側の第三者調査会社より後遺障害への異議があり、訴訟を起こしましたが、菅藤弁護士による主治医への聞き込みなど地道な調べにより、不利な点も浮き彫りになり、話の二転三転する中で、機転を利かせた素早い対応にて方針を転換し、示談にて最大限の結果をもたらしていただけたことに心から感謝いたしております。
また、菅藤法律事務所の方々にも親切丁寧かつ礼儀正しい電話対応や事務所での受付対応に抵抗なくお話をおうかがいにあがれたことにも深く感謝いたします。
気持ちのつかえが1つ解決したことにより、前へ進む気力がまた沸いてきそうです。
インターネットで交通事故に強い弁護士を探してご依頼いただきました。
ご依頼時点では、治療を終了し、これから後遺障害の等級認定申請をしようと思っているが、どういう風に進めたらよいかわからないという状況でした。
くも膜下出血を伴う大怪我のため、退院後も右足の運動機能や聴力に支障をきたして、パートも辞めて復職できない状況にあったのですが、弁護士はそれら後遺症が脳機能の障害によりもたらされた可能性があると考えました。
そこで、通院していた病院や近隣の耳鼻科に協力を要請し、定型の後遺障害診断書のほかに、ADL検査表、意識障害についての所見、精神症状についての所見を作成していただきました。
加えて、耳鼻科でのオージオグラムによる検査を実施し、聴力障害を明確に数値化しました。
その結果、右耳には交通事故前からの14級3号相当の既往の聴力障害が存在したものの、左耳も交通事故により聴力障害を抱える状況になったとして、右足関節痛とあわせて、自賠責で併合11級の認定を受けることに成功しました。
並行して、交通事故当時の記憶がハッキリしていなかったため、刑事記録を取り寄せ、衝突された際の歩行場所が歩道上であり過失相殺されないことの裏付けを確認し、相手損保に賠償請求しました。
相手損保からの回答額が甚だしくかい離していたため訴訟提起したところ、相手損保の顧問医からの意見書では、後遺障害の等級認定に対する医学的異議が展開されました。
そこで、意見書の骨子に関して臨床医の見解を確認しに弁護士自ら赴いたところ、必ずしも自賠責の認定が揺るがないものではないとのリスクも浮上してきたため、裁判官が判決を出す形に委ねない方がベターであると方針転換し、被害者に上記状況を説明しご了解いただいたうえで、裁判上の示談という形で解決いたしました。