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佐賀地裁武雄支部平成24年3月30日自保ジ1877号134頁です。
この判決では、運転者立会いの下、警察官作成の実況見分調書が作成されたのですが、遅くともその作成立会日には交通事故の相手の住所氏名を警察官に問い合わせれば容易に知ることができるのだから、物損の消滅時効は、人身とは異なり遅くともこの作成立会日を起算日としてよいと説示され、結果、3年間の短期消滅時効が完成したという判断がなされました。