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福岡地裁平成24年9月28日自保ジ1888号1頁です。 なお2審では、1審に準じた形で、高額解決しました。
交通事故から13年目に福祉事務所の方の紹介で、法律相談にこられた被害者です。
交通事故から1年後に1度症状固定と診断され併合8級と認定されたものの 悪化傾向が継続したことから、交通事故から9年目に2度目の症状固定診断を受け、高次機能障害の後遺障害について併合2級の異議申し立ては通りました。
しかし、加害者側弁護士は1度目の症状固定から時間が経過しているなど、「1円たりとも支払う義務はない」と徹底的に争う構えでした。
提訴したところ、消滅時効・労働能力喪失率・好意同乗・自宅改造費など争点は複数に渡り、その中で加害者側弁護士はおおよそ考えられる減額理由を強く乱発してきました。
1審・2審とおして思い返しても本当に大変難しい事件でした。
しかし、重篤な交通事故被害を受けたご依頼者とご家族が不憫であるため、 これまで培った知識経験を惜しみなく注ぎ込み、徹底的に反論を繰り返し、 全力で対応し、被害者とご家族に満足していただける結果を獲得できました。
(実際に被害者がいらっしゃいますので、金額に関しては非公開とします)