菅藤浩三ブログ

行政書士が交通事故の処理を受任すると、時に弁護士法違反になる

  • 更新日:2016.7.24
  • 投稿日:2016.4.25

行政書士が交通事故の処理を受任すると、時に弁護士法違反になる

大阪高裁2014/6/12判時2252号61頁が弁護士間で話題に上っている。
行政書士Xが被害者Yから、交通事故に関する保険金請求及び後遺症申請のための書類作成並びに付随業務を受任したことを根拠に、行政書士Xが被害者Yに対し報酬金を請求した裁判である。

この行政書士Xは「交通事故専門」というウェブサイトを開設し、顧客に対し、損害賠償額の算定・症状固定時期や等級認定に対する助言を行っていた。
    行政書士Xの料金体系は次のⅰ~ⅳの内容になっていた
ⅰ、行政書士Xが作成した根拠書類の提示で、相手損保からの提示金額が増加して示談できたときは、増加した金額に応じて示談総額の10~20%の報酬金が発生する。
ⅱ、後遺障害申請や異議申立書作成については、後遺障害認定により獲得できる自賠責保険金の10%(なお後遺障害14級の場合には15%)の報酬金が発生する。
ⅲ、医師面談などの出張では4時間以内で1万円~1万5000円、4時間を超えたときは1万5000円~3万円の出張日当が発生する。
ⅳ、事件が訴訟に移行し、行政書士Xが依頼者の希望で弁護士を紹介した場合、ⅰⅱの報酬とは別に、経済的利益の5%を行政書士Xは受領する。

被害者Y側の弁護士は、行政書士Xの受任業務は護士法72条で禁止される一般の法律事務の取り扱いに該当するから、公序良俗に反する無効なもので、報酬金など一切をYは行政書士Xに支払う必要はないと主張した。
ちなみに、Xは弁護士を就けていない。

行政書士Xは次のⅠ~Ⅲのとおり自らの契約の合法性を抗弁した。
Ⅰ、行政書士法1条の2第1項により、行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは弁護士法72条の例外として許容されている。
Xが作成した書類は全て権利義務又は事実証明に関する書類に該当する。
Ⅱ、書類作成に対する成果報酬制度は、契約自由の原則により、合法である。
交通事故業務は長期にわたるから、書類1枚当たり幾らという料金設定では、最終的に膨大な書類に及んだ場合、依頼者とのトラブルを招きかねない。
他方、成果報酬では、依頼者が望まない結果に至らない限り、書類を何枚作成しても報酬は発生しないので依頼者は不安を払しょくできるし、行政書士も報酬を獲得できる成果を出そうと真剣に業務に取り組む。
このように、成果報酬制度はまったく不合理ではない。
Ⅲ、自賠責保険への支払指図書の作成は、あくまで被害者Yの利便のために無償で代理申請を行ったに過ぎない。
従って、この支払指図書の作成は報酬を得る目的がある場面という弁護士法の条文に該当せず、自分の行動は問題ない。

 冒頭の大阪高裁2014/6/12は①~④の理由で行政書士Xの主張を全てしりぞけました。
①後遺障害の上位等級認定やシビレの治療評価などを巡って、被害者Yと加害者(相手損保)との間で将来法的紛争が発生することがほぼ不可避である状況において、行政書士Xはその事情を認識しながら被害者Yが通っていた整形外科に後遺障害診断書の記載内容に関する上申書を提出したり、被害者Yからの症状固定時期の質問や後遺障害等級認定に関する予測を回答している。

行政書士Xが作成した書類には、将来法的紛争が発生することが予測される状況において、被害者Yに有利な等級認定を得させるために必要な事実や、法的判断を含む意見が記載されていたまた、症状固定時期に関する助言も法的判断を含む事柄に対する相談である。
 そうすると、そのような書類は、一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたものであって
、行政書士法1条の2第1項にいう権利義務又は事実証明に関する書類とはいえず、行政書士によるこれらの書類作成は弁護士法72条により禁止されている(ましてや法的判断を含む内容に関する助言においておや)。

③行政書士Xと被害者Yとの報酬金の約束は、単なる書類作成に対するものでなく、行政書士による助言指導や示談代行により得られた経済的利益に対する報酬といえる、つまり、行政書士が法律事務の取り扱いに関わったことに対する報酬といえる。

④自賠責保険宛の支払指図書とともに提出された受任者の欄に行政書士Xの名前があることから、これは有償で契約した業務の不可分な一部といえる。
 付言すると、書類作成費用として一定額を支払うほか、後遺障害申請や異議申立書の作成作業に関する報酬として、成果の一定割合%を支払うという約定が合理的か否かは疑問である。

 この裁判例1つだけで、行政書士が交通事故の処理に携わることが常に弁護士法72条で禁止されているといいきるのは早計ですが、少なくとも行政書士が交通事故なかんずく成功不成功を伴う後遺障害に関わり、しかも、報酬体系を成功報酬制度にすることを弁護士法違反と指摘した判決が出ていることは、行政書士と弁護士の違いに職務内容の制限があることを知らない市民にもっともっと広く知られるべきでしょう


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