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大阪高裁2014/6/12判時2252号61頁が弁護士間で話題に上っている。
行政書士Xが被害者Yから、交通事故に関する保険金請求及び後遺症申請のための書類作成並びに付随業務を受任したことを根拠に、行政書士Xが被害者Yに対し報酬金を請求した裁判である。
この行政書士Xは「交通事故専門」というウェブサイトを開設し、顧客に対し、損害賠償額の算定・症状固定時期や等級認定に対する助言を行っていた。
行政書士Xの料金体系は次のⅰ~ⅳの内容になっていた。
被害者Y側の弁護士は、行政書士Xの受任業務は弁護士法72条で禁止される一般の法律事務の取り扱いに該当するから、公序良俗に反する無効なもので、報酬金など一切をYは行政書士Xに支払う必要はないと主張した。
ちなみに、Xは弁護士を就けていない。
行政書士Xは次のⅠ~Ⅲのとおり自らの契約の合法性を抗弁した。
Ⅰ、行政書士法1条の2第1項により、行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは弁護士法72条の例外として許容されている。
Xが作成した書類は全て権利義務又は事実証明に関する書類に該当する。
Ⅱ、書類作成に対する成果報酬制度は、契約自由の原則により、合法である。
交通事故業務は長期にわたるから、書類1枚当たり幾らという料金設定では、最終的に膨大な書類に及んだ場合、依頼者とのトラブルを招きかねない。
他方、成果報酬では、依頼者が望まない結果に至らない限り、書類を何枚作成しても報酬は発生しないので依頼者は不安を払しょくできるし、行政書士も報酬を獲得できる成果を出そうと真剣に業務に取り組む。
このように、成果報酬制度はまったく不合理ではない。
Ⅲ、自賠責保険への支払指図書の作成は、あくまで被害者Yの利便のために無償で代理申請を行ったに過ぎない。
従って、この支払指図書の作成は報酬を得る目的がある場面という弁護士法の条文に該当せず、自分の行動は問題ない。
冒頭の大阪高裁2014/6/12は①~④の理由で行政書士Xの主張を全てしりぞけました。
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論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。