高次脳機能障害・遷延性意識障害
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高次脳機能障害・遷延性意識障害
高次脳機能障害で自賠責で後遺障害ありと認定してもらうためには、どのくらいの時間、交通事故による意識障害が継続している必要がありますか?
自賠責が高次脳機能障害の有無を判定する際には、意識障害が一定時間継続しているかどうかを重要な物差の1つにしています。
高次脳機能障害に罹患した臨床例を分析したところ、脳外傷直後の意識障害が一定時間継続していると永続的な高次脳機能障害が起こることが多いことが、医学界で定説となったからです。
このように脳神経外科では、意識状態を検査することが脳機能障害の程度や持続期間を推測する重要な目安と捉えられています。
では一定時間の意識障害の継続といっても、具体的にどの程度の意識障害がどのくらいの時間持続していることを要件としているかですが、意識障害の程度の目安にはJCS(ジャパンコーマスケール)又はGCS(グラスゴーコーマスケール)が利用されています。
自賠責は次の2つの場合を高次脳機能障害の存在推定の目安として、審査対象に組み込む扱いにしています。
もっとも、あくまで推定であって、このいずれかに達しているから直ちに高次脳機能障害アリと認定するわけでもなければ、このいずれにも達しないからといって直ちに高次脳機能障害が発生していないと認定する関連はないと、注記されています。
1、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態(=JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が6時間以上継続
2、健忘症あるいは軽度の意識障害(=JCSが1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続く
ところで、Qのように昏睡が3時間にとどまるケースについて(同時に、画像所見を欠く場合も多い、MTBIと呼ばれています)、それでもなお患者に高次脳機能障害が発生しているのであれば、時間で画一的に切り捨てるべきでないという意見が出されています。
MTBIについては、自賠責は、平成23年3月4日報告書の中で
・たとえ1年以上回復せずに症状が遷延していても、症状の遷延が心理社会的因子の影響による可能性も否定できないことから、直ちに高次脳機能障害と評価することはできない
・かといって完全に否定することまではできず、症状の経過や検査所見も併せて慎重に検討していく必要があると宣言し
・あくまで現時点で系統的レビューなどで根拠が認められた医学的手法や判断手法を重視ながら適宜対応していく
というスタンスを示しました。
つまりMTBIの場合で高次脳機能障害を認定するハードルは従前とおりかなり高いということのようです。 裁判例の傾向もMTBIの場合には後遺障害の等級認定は14級にとどまる認定が現状は圧倒的に多いようです。
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