治療途中の症状固定

症状固定になるとどういうことが起きる?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

症状固定になるとどういうことが起きる?

Question

症状固定に達すると被害弁償の際の項目はどう扱われるのでしょうか?

Answer

症状固定に達したということは医学的にそれ以上治療を続けても症状が一進一退のまま改善が見込めないということですから、症状が残存しているからという理由でいつまでも治療費を加害者側に負担させるべきではないとされ、原則として、治療費・入院雑費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料はその症状固定までの期間に区切られます

    そして、症状固定の時点でもまだ症状が残存しているときは、後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請することになります。

   等級認定が得られた場合には、症状固定から後の損害は逸失利益と後遺症慰謝料、介護を要するときは介護料という名目で賠償されることになります。

交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、症状固定と主治医や相手損保から告げられる前に、ぜひお早めにそしてお気軽に、豊富な解決実績を誇る福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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