治療途中の症状固定
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治療途中の症状固定
症状固定に達したということは医学的にそれ以上治療を続けても症状が一進一退のまま改善が見込めないということですから、症状が残存しているからという理由でいつまでも治療費を加害者側に負担させるべきではないとされ、原則として、治療費・入院雑費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料はその症状固定までの期間に区切られます。
そして、症状固定の時点でもまだ症状が残存しているときは、後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請することになります。
等級認定が得られた場合には、症状固定から後の損害は逸失利益と後遺症慰謝料、介護を要するときは介護料という名目で賠償されることになります。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、症状固定と主治医や相手損保から告げられる前に、ぜひお早めにそしてお気軽に、豊富な解決実績を誇る福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。