治療途中の症状固定
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治療途中の症状固定
交通事故被害にあい通院治療を6か月続けています。加害者側の損保会社から「そろそろ症状固定ではないでしょうか?」と言われました。しかし、自分はまだ身体が痛いので、痛みがとれるまで治療を続けたいです。
症状固定に至ったかどうかを決める場面に関与できるのは、一般に被害者・加害者側の損保会社・主治医の3者です。
そして症状固定に至ったというためには、「治療継続による改善の効果がもう期待しがたい」「残存する症状が自然的経過で至るであろう最終状態に達している」ということを認定する必要があります。
そうすると3者のうち治療の効果や症状の改善の見込を、もっとも適切に判断できるといえる人は、医学の専門知識を持った主治医です。
このため、臨床の現場や損害賠償の裁判では、主治医の意見を傾聴に値するものと評価して、症状固定日が決定されています。
ですから、損保会社が何ら医学的な検証無しで症状固定と判断すべきではありませんが、痛みが続いているからいつまでも症状固定に至らないという関係も成り立たず、主治医の意見を中心に症状固定に達したかどうかを取り決めているようです。
ついでに、主治医が症状固定に達するとまだ判断していないにもかかわらず、加害者側の損保会社が症状固定に達したと判断して治療費の支払を保留する場面についてご説明します。
損保会社もまた、治療費を支払うにあたり被害者から取り寄せた医療照会の同意書を使って、主治医に治療内容や症状の推移などをヒアリングすることがあります。そのヒアリングの内容に基づき、主治医はまだ症状固定とは明言していないけれども、既に症状固定に達したとみてもよいのではないかと考え、治療費の支払を保留することがあるのです。
その損保会社の判断が正しいかどうかはのちに示談交渉や裁判の中で決定されることになり、もし損害保険会社が自社で判断した症状固定日が早すぎて不適切だったということになれば、保留された治療費などを追加して支払ってもらうことができます。
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