交通事故コラム

事故専門弁護士へ治療費の不当な打ち切りの相談はぜひ

  • 更新日:2024.3.4
  • 投稿日:2024.3.4

 交通事故で治療が必要な怪我を負った場合、病院の治療費は被害者本人が病院窓口で通院の都度支払うのではなく、被害者の過失のほうがより大きいとか被害者が治療の必要な怪我するほどの衝撃を受けているかどうかが争いになる例外的場面を除いて、加害者の付保する損害保険会社が一括対応というかたちで治療費を負担しているケースがほとんどです。

 ただし、加害者の付保する損害保険会社が、被害者自身がもう通院しなくても良い状態になったと思うまでずっと治療費を支払い続けてくれるとは限らず、損害保険会社の判断で治療費の一括対応の打ち切りを宣言してくることも珍しくありません。
 実際に、損害保険会社から、まだ痛いのに治療の途中で治療費の打ち切りを宣言されてしまったということで相談にお越しになる被害者の方も少なくありません。通院を続けるつもりなのに、被害者のほうで納得できる理由も説明されぬまま、加害者側から治療費の打ち切りを宣言されても、被害者としては納得できるものではないかと思います。

 交通事故分野に関する交渉は専門的な知識や交渉力が必要とされる場面が多く、弁護士の間でもその知識量や交渉力の差が最終的な結果にダイレクトに反映されると言われている難しい分野です。治療費が打ち切られたことを不当と感じてお悩みの被害者は、ぜひ事故専門弁護士へご相談ください。

  なお、損害保険会社から治療費の一括対応を打ち切られたとしても、必ずしも直ちに治療を辞めなければならないわけではありません。担当医の目からも交通事故分野における弁護士の目からもまだ治療を続けた方がよいと見立られる場面では、相手損保会社からの治療費打ち切りに屈せず、社会保険を利用して私病扱いで(あるいは第三者行為による傷病届を社会保険に提出して)治療を継続するという選択肢もあります。ただこの場合は病院窓口で被害者の方ご自身が3割の自己負担金を支払う必要が出てきます。
 

  被害者の方の負担を少しでも減らすためには、加害者が付保する損害保険会社に対し、治療費の一括対応の継続こそ正当であることをきちんと証拠化する必要があります。
 具体的には、加害者の損害保険会社から宣言された治療費の打ち切り日以降も被害者が治療を継続することによりなお症状改善の余地があることを担当医に証拠化してもらい、その回答を用いて加害者の付保する損害保険会社に対して治療費の打ち切りの撤回を求める交渉を進めたりといった対応策をとるのですが、交渉の際に必要となる治療継続の医学的根拠となる裏付け資料の作成などを被害者の方自身で行うことは難しく、治療費の一括対応の継続を求める交渉は専門家である弁護士だからこそできる手段のひとつといえます。

  交渉の結果、残念ながら治療費の一括対応の継続を相手損保が拒絶した場合でも、なお本来の正当な期間の治療費を後日回収できることも珍しくありません。とにかくどのような解決方法をとるのが被害者の方にとって最適か、交通事故に強い弁護士と協議しながらすすめていくことをおすすめします。
 
 菅藤法律事務所の弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)は事故専門弁護士として、これまで20年以上にわたり、2000件以上もの交通事故案件を解決してきました。福岡市中央区にある法律事務所ですが、九州各県や山口県などにお住まいの方からも交通事故に強い事故専門弁護士を探しているということで、多数のご依頼を頂いております。交通事故に関する専門的な知識はもちろんですが、様々な交通事故案件の解決経験がありますので、机上の知識だけではなく、実務経験に基づいたきめ細かいアドバイス・交渉を行うことが可能です。

 また、菅藤法律事務所ではすべての交通事故案件について、交通事故分野について豊富な知識と経験をもつ事故専門弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)が責任をもって初回の相談から解決まで対応させて頂いておりますので、ご安心してご相談ください。
 菅藤法律事務所は福岡市中央区の大濠公園(能楽堂側)のそばにあります。最寄り駅は福岡市地下鉄大濠公園(福岡市美術館口)駅です。駅付近にはバス停もありますので、公共交通機関でお越し頂く際のアクセスも良好です。また、お車でお越しになられる方も、当事務所1階には無料にてご利用いただけるお客様駐車場がございますので、時間を気にせず安心してご相談いただくことができます。

 菅藤法律事務所は人身被害を伴う交通事故の被害者の方に限り、初回のみ無料にて相談を受け付けております。治療費の不当な打ち切りでお困りの方は菅藤法律事務所の事故専門弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)までお気軽にご相談ください。
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