交通事故コラム

福岡市中央区で死亡事故

  • 更新日:2022.2.15
  • 投稿日:2019.2.28

福岡市中央区で死亡事故

たとえ死亡事故ではなかったとしても、交通事故で大きな怪我を負えばその後の人生が大きく変わってしまうことがあります。さらに重度の後遺症が残り介護が必要となれば、被害者だけでなくそのご家族の人生も変わってしまうでしょう。
実際、事故によって植物状態、つまり遷延性意識障害を負われたために、ご家族による在宅介護を受けている方も多いでしょう。

救急車で運ばれた病院などで遷延性意識障害と判断された場合は、おそらく3ヶ月をめどに転院あるいは在宅介護をすすめられることになると思います。

遷延性意識障害の診断には自立移動ができない、自立摂食ができない、意味のある発語ができないなどいくつかの項目があり、そのどれもが3ヶ月以上続いた場合とされているため、3ヶ月をめどに転院あるいは在宅介護をすすめられることになるわけです。

もちろん十分な介護、そしてリハビリのできる転院先がみつかればご家族の負担も軽減されることと思いますが、現実はかなり厳しくなかなか納得できる転院先が見つからなければご自宅で介護することになります。その場合ご自宅での24時間の介護体制が必要となることもあり、ご家族が交代で仕事を休んだり、辞めたりするケースも多く、介護費用が掛かる上に収入が途絶えるなどの経済的な負担が強いられてしまいます。

事故死 遺族

また、高次機能障害となれば車いす生活を余儀なくされることもあり、ご自宅をバリアフリーに改築する必要もあるかもしれませんし、リハビリに通うための交通費や、付き添う人も必要になるでしょう。

そして、高次機能障害はさまざまな機能の障害が起こるわけですが、単に歩けないとか身体の一部が動かないなど身体的な要件だけでなく、記憶力や行動の遂行機能なども複雑に絡んでいるため、後遺障害の等級認定の幅が広く判定も複雑であり、後遺障害認定に関わった経験の多い弁護士が力になれるはずです。

実際、弁護士が介入したことで、交通事故による後遺障害等級が変わった例はいくつもあります。そして、後遺障害等級が変われば、交通事故被害の慰謝料の増額も可能となりますので、被害者ご自身も安心してリハビリを続けることができるでしょうし、ご家族の生活もある程度は交通事故以前の状態に戻すことができるでしょう。

そして、万が一ご家族が死亡事故に遭うようなことがあれば、なぜ事故に遭ったのか、どんな状況だったのかも正確にはわからないままになってしまうかもしれません。特に、被害者と加害者しか現場にいなかったような死亡事故は、不明なことが多く残ってしまいます。

福岡市中央区でも思いもよらない交通事故が発生して、しかも死亡事故となってしまったことがあります。それは、福岡市中央区赤坂で起こった事故で、乗用車とタクシーの衝突によりタクシーの乗客であった男性が亡くなるという死亡事故でした。

たまたまその時間にタクシーに乗車し福岡市中央区のその道を通り、交通事故に遭ってしまったわけです。この死亡事故に関しては乗用車側の過失が明らかになっているようですが、死亡事故で亡くなった方のご家族にしてみれば無念としか言いようがないでしょう。

もちろんタクシーに乗車中ということで、タクシーの運転手から事情説明を受けることができるかもしれませんが、1対1の交通事故で目撃者もいないという場合は、被害者側のご家族が悔しい思いをすることも少なくないでしょう。

また、福岡市中央区は福岡市博多区とともに自転車が関連する交通事故が多いと言われています。特に自転車対歩行者の交通事故は飛びぬけて多く、天神や大名などの自転車走行の多さを見れば、いつ歩行者と接触してもおかしくないように思ってしまいます。おそらく、自転車が歩行者に接触しても大事には至らないという思い込みがあるのでしょうが、全国で1日平均200件以上の自転車が絡む交通事故が発生しているということです。

交通事故そのものは減少傾向にあると言われていますが、それでも交通事故の起こらない日はないでしょうし、どこかで死亡事故が起こっているでしょう。もちろん、家族が死亡事故に遭わないようにと願うばかりですが、万が一死亡事故の被害者となってしまった時は、亡くなった方の悔しい気持ちを代弁するつもりで、気持ちを強く持って加害者との交渉、そして保険会社との交渉についていただきたいと思います。

 

 福岡市中央区での死亡事故の相談なら

事故に遭って軽傷で済んだとか、命に別状はないといったことが多いのでしょうが、中には死亡事故となることもあり、即死あるいは病院に運ばれたものの死亡が確認され、死亡事故となってしまうこともあります。

福岡市中央区の場合、死亡事故に至るようなものは比較的少ないものの、2015年の中央区での死亡事故は2件、
そして2016年には県道を横断中の男性の死亡事故や、中央区大手門での会社員の男性の死亡事故などが発生しています。

死亡事故にも危険な運転を行っていた場合や、不注意による死亡事故などがあり、原因によって加害者側の責任は違い、刑事責任については罰金・執行猶予付きの懲役・禁固刑などと変わってきます。そして、もう一つの死亡事故の責任の取り方として、民事責任があり、被害者に対しての賠償金の支払いとなるわけです。

死亡事故に注意を

もちろん死亡事故ともなれば、決してお金で解決できるものではありませんが、賠償金が残された被害者家族の生活に大きく関わってくることになりますので、慎重にそして納得いく死亡事故の解決を得る必要があるでしょう。

中には、刑事責任についても被害者の立場からは納得できないような判断をされてしまうケースもありますが、特に民事責任については、本当に被害者の立場に立って判断されているのか、保険会社の対応に納得いかずに弁護士にご相談いただくことも少なくありません。

特に、死亡事故となってしまった場合、事故当時の状況は加害者側の説明しか得ることができないことになり、被害者の声はまったく届けることができません。望みは、死亡事故の目撃者ということになりますが、加害者側の言い分を覆すまでには、相当なご遺族の心労が予想されます。そんな時は、死亡事故案件取り扱い豊富な弁護士に頼ることが最善ではないでしょうか。

福岡市中央区の菅藤法律事務所は、少しでもご遺族の力になれるように、死亡事故案件に取り組んでいきます。そして、福岡の死亡交通事故にも迅速に対応させていただきます。

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