交通事故コラム

衝突事故で後遺症が残ってしまった被害者の方へ

  • 更新日:2024.11.19
  • 投稿日:2016.8.17

 

  衝突事故で後遺症が残ってしまった被害者の方へ

 
人身被害を伴う衝突事故のおおよそ半分が、交差点および交差点付近で起きています。

例えば、国道と県道が交わる双方の交通量の
多い場所、時間帯としては朝夕の出退勤の渋滞しがちな場所、普段クルマを運転
しない人もクルマで出かけたり、買い物などで
自転車や徒歩移動する休日や祝日、
交通量の多い場所での衝突事故が後を絶ちません。

 

 衝突事故では自動車が受けた衝撃の大小とその後の治療過程が必ずしもリンクしません。

 軽い衝突事故だと思っていても、想像以上に玉突き事故でむち打ちに
身体は大きな衝撃を受けていることがあります。
衝突事故から数日経って痛みが出たり具合が悪く
なることもあります。

 時間が経てばきっと治るだろうと、衝突事故から
間もなく現れた症状を治療せずに放っておくと、
後遺症を残すことにもなりかねません。

 衝突事故が起きた時に、現れた痛みや症状に対しては
きちんと病院で診断を受け、こまめに治療を受けることが重要です。

 にもかかわらず、衝突事故が起きて半年以上治療を続けても
痛みやしびれなどの不具合が
残ってしまったり、関節が
左右均等に曲がらなくなったりと
いった後遺症が残ってしまうことがあります。

 後遺症について適切な補償を受けるためには、過不足ない後遺障害診断書を作成して
もらう必要があります。

 ところが、現実には、後遺障害診断書の記載が不十分だったり
 誤解を招く表現がされていたり、
 必要な検査がされていなかったり、
 画像に関する読み込みが不十分だったりと、
衝突事故の被害者が徒手空拳で後遺症申請に臨んで損保会社に任せてしまい、正当な
後遺症の認定を受け損ねているケースも存在します。

 衝突事故後、重度の後遺症が残ってしまった時ほど、
交通事故に対する法律や医学の専門知識が必要と
なりますし、それに詳しい弁護士かどうかで獲得できる賠償金額も大きく変わってきます。

 衝突事故に遭われ、後遺症の申請をお考えの被害者は、交通事故に強い福岡の
菅藤法律事務所にご遠慮なくご相談ご依頼ください。

 

 

 

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