交通事故コラム

自動車事故の示談交渉中に民事調停に移行するとき

  • 更新日:2020.2.14
  • 投稿日:2016.8.16

 

  自動車事故の示談交渉中に民事調停に移行するとき

自動車事故の被害に遭い、加害者側との示談交渉が長引いてしまった時、民事調停に進めることがあります。交渉が進まずにいつまでも平穏な生活に戻れないことが怪我の治癒にも影響することがありますので、示談交渉をスムーズに進めるために調停を利用するのも1つの手段です。

たとえば、加害者側が無保険で支払能力に不安がある場合や、事故態様には争いはないものの過失割合の評価が一致せずに示談がまとまらない時も、民事紛争の解決手段のひとつである民事調停制度の利用が考えられます。また、加害者側が任意保険に加入していたとしても、示談交渉の相手が加害者本人ではなく加害者側の保険会社となった場合、その道のプロである保険会社と同等に交渉を行うことは困難なことも多いはずです。

そして、これまでの自動車事故事例を元に保険会社から示される示談の内容に納得いかない場合は、次の段階として調停に委ねることになるわけです。

この民事調停は裁判とは異なり、お互いの合意を目指すために行われるわけですが、加害者側は保険会社から依頼された弁護士が対応することになるかと思いますので、被害者側も弁護士をご利用いただくのが一番です。

|自動車事故の示談交渉中に民事調停に移行するとき

自動車事故に限らず民事調停は簡易裁判所で行われます。申し立てる相手方の住所を管轄する簡易裁判所が民事調停を申し立てる裁判所になります。たとえば、申し立てた被害者の住所が福岡市で、申し立てられた相手方の住所が久留米市の場合は、久留米簡易裁判所が民事調停の管轄裁判所になります。

民事調停の申し立てがあった時、裁判所は自動車事故の当事者を同じ期日に呼び出し、裁判官一人と調停委員二人の調停委員会がまとめ役としてあっせん仲介して、話し合いを進めていきます。加害者側は調停の場に呼び出されて交渉を進めることになるため、交渉の場を避けて示談を遅らせるといったこともできにくくなるはずです。

裁判官が加わるといっても、本式の裁判のように法廷で公開で行われるのではなく、テーブルを囲んでの会議形式で、当事者の話を十分に聞き取る形を数回繰り返し、自動車事故をめぐる紛争の解決方法を探っていきます。そして、裁判のように裁判官が裁断するのでなく、あくまで当事者同士の話し合いで紛争を解決していくという形をとるのが民事調停です。

ただ話し合いといっても、裁判所では法律や過去の裁判例を物差しに紛争解決を図っていくため、民事調停に臨むにあたっては、被害者にとっても自動車事故に関する法律などある程度以上の専門知識が必要となってきます。

また、調停委員は必ずしも自動車事故に詳しい人物が担当するとは限らず、あくまでも中立的な立場で臨むもので、被害者側が調停手続きを行ったからと言って、被害者側に立って調停を進めてくれるものでもありません。そのため、自動車事故に詳しい弁護士に相談したり依頼することで、紛争解決のための道のりを探っていかなければなりません。

一口に弁護士といっても、それぞれの知識と経験の違いがあるのは歴然たる事実で、自動車事故の解決結果の差にダイレクトに反映される場合もあります。おそらく商売をされていたり会社を経営していれば弁護士と契約をされていることも多いと思いますが、そういった弁護士に自動車事故の調停の依頼をしてもスムーズに進まないこともあるようです。

そのため、やはり自動車事故に関しての依頼は、自動車事故に詳しい弁護士を選んでいただくことをおすすめいたします。

自動車事故の人身被害に遭われてお困りの方は、交通事故を25年以上2000件以上解決してきた、豊富な実績を誇る、福岡の交通事故に強い菅藤弁護士に是非ご相談ご依頼ください。

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