Information
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
Information
第1、着手金報酬金形式における経済的利益が125万円以下となった事案に関する報酬金を、経済的利益の16%に固定していた従前と異なり最低20万円(消費税別途)とアップする新基準を導入する。
→従前は例えば受任前の相手損保からの提示額が40万円で弁護士が介入したことで60万円にアップした場合、アップ額20万円×16%=3万2000円しか報酬金がLACから支払われなかったが、その金額が大きく改訂された。
というのが、これまでのLAC基準では、弁護士費用が労務に比しあまりに低廉と、登録を忌避したり登録を抹消したりする弁護士が増加し、名簿登録する弁護士の確保すら支障を来たしている単位会もあった。損保会社の中には、保険金額が増大することに消極的な所も少なくなかったが、数年にわたる協議と検討の結果、ようやく承認された。
第2、新基準は2025/1/1施行であるものの、全ての協定損保会社の商品につき、一斉に適用開始になるわけではないので、2025/1/1施行後に受任した案件でも、新基準に従った請求が当然に可能というわけではない。
→当該依頼者に適用される約款の定めとの関係で、新基準の施行後に新たに始期が到来するものに限り新基準を適用するという商品もある。
予め損保会社に確認してもらったうえで、契約を交わしトラブルを避けてほしい。
だから、2025/1/1施行前に受任している案件は、あくまで旧基準でしか対処できない。
私見だが2025/1/1施行前に発生した事故は約款上も前件旧基準しか適用ではないのでは。
例)2024/12/1~2025/11/30を保険期間とする旧基準の料金規程を明記した弁特の契約がある。この人が2025/3/1に被害事故に遭遇したとしても、利用する弁特は旧基準の料金規程を明記したものなので、新基準による支払はできない。
第3、経済的利益が0円の事案は新基準でも報酬金は1円も請求できない。
事案簡明な自賠責請求の場合における自賠責相当部分を控除した結果、経済的利益が0円となる場合にも、自賠責相当部分の手数料は請求できても、新基準による報酬金は請求できない。
→現時点での私見だが、新基準が適用される事故で、例えば、過失ゼロで、治療費20万円・休業損害無し・自賠基準だと慰謝料36万円となる事故で、弁護士介入により、治療費20万円・休業損害無し・慰謝料40万円で決着した場合、自賠責相当部分の手数料に加えて、弁護士介入による経済的利益は0円ではないので、新基準による報酬金20万円も請求できるということになるのでは。
正確には今後配布されるLACマニュアルの中で計算事例が明記されていることを期待したい。
第4、新基準でも旧基準でも、弁護士が途中交代した場合、新たに就任する弁護士が請求できる着手金報酬金に関しては(途中で辞任した弁護士が請求できる着手金とみなし報酬金の問題も近似であるが)、辞任時までの事務処理の程度に応じて協議する必要が出てくるので、請求に先立ち、きちんと協議して実行してほしい。。。この問題もLACマニュアルにきちんと事例を明記してほしい。
第5、新基準への改定に即して書式も一部変更しているのでそれを活用されたい。
第2の点を特に意識しているが、例えば2025/1/1施行前に発生した事故であっても2025/1/1以降に受任する場合、弁護士によっては全て新基準の料金規程を徴収するという契約を交わす可能性がある。
LACは弁特社が支払わない部分を依頼者本人に請求する行為は禁止していないが、弁特社や依頼者とのトラブルを回避するために、旧基準との差額は依頼者負担とするとか、きちんと依頼者との間で取り決めておいてほしい。