お得な交通事故マメ知識

交通事故で治療費を支払うとき、どんな方法がある?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.24

交通事故で治療費を支払うとき、どんな方法がある?

Question

買物の途中で交通事故にあい入院していますが、運悪く、加害者は任意保険に入っていず私も傷害保険などには加入していませんでした。
病院に入院費や退院後の治療費を支払うとき、どういう方法があるのでしょうか?

Answer

 

交通事故で人身被害を受けたとき、治療費の支払方法には一般に健康保険・労災保険・自由診療の3つがありますので、それぞれについて概要を説明します。

 

     労災保険は、労働者が、仕事の最中や出社・退社途中に遭遇した怪我等に対して治療費のほか、休業損害の一部・後遺障害の補償などを、国が支払う制度です。
健康保険は、加入者とその被扶養者が、仕事に関係なく遭遇した怪我等に対して、治療費を、国が支払う制度です。

 

    ですから、通勤途中や業務中の事故であれば労災保険が、そうでない場合には健康保険が利用できるという、どちらか択一的に選択できる制度になっています。

 


これに対し、自由診療というのは、国ではなく、一般には加害者側から(人身傷害保険の場合には被害者が加入している損害保険会社からということになることもありますが)直接、医療機関に治療費を支払うことを指します。

 

   加害者側が任意保険に加入しており、かつ、被害者の過失がひどく大きくなくて治療費が多額に及ばない場合、治療費の支払に自由診療を利用するのが通常のようです

 

    自由診療の特徴は『自由』という言葉にあります。
注射や検査など治療で使用した医療行為の値段を国の定めによらず医療機関が独自に決定できるという自由、それから、特定の疾患名に対して国が定めた処方にしばられずそこから外れた処方を医療機関が独自に決定できるという自由、リハビリ150日制限から解放されている自由(このため、同じ病名でも患者の個性にあわせて独自の処方内容を決められることがメリットと言われています)があるのです。

 

    ところで、医療機関から窓口で「交通事故ならば、労災保険(健康保険)は使えません」と言われることがありますが、そんなことはありません、使えます。

 

    特に健康保険については、ずいぶん昔から厚生省通知でハッキリ使えると言ってます(昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保健課長国民健康保険課長通知)。労災保険については特に通知が見当たりませんが、健康保険と労災保険は択一関係にあるので、同じく使えます。
「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者(=患者)の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民・医療機関等に周知を図る(ように)。」

 

    なお、健康保険や労災保険を使用する際には、怪我した本人以外の他の誰かに原因があるわけですから、第三者行為による傷病届を必ず提出する必要があります。

交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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