交通事故コラム

交通事故の被害者請求はぜひ弁護士にお任せ下さい

  • 更新日:2022.9.1
  • 投稿日:2022.9.1

 交通事故によりお怪我をされた被害者の方のなかには、長期の治療の甲斐なく後遺症が残存してしまったという方もいらっしゃいます。残存した後遺症に対する金銭補償を受けるためには、残存した後遺症について自賠責で後遺障害認定を受ける必要があります。

 残存した後遺症が後遺障害として認定されることにより、後遺障害の補償項目として、障害の程度に応じた後遺症慰謝料と逸失利益を請求することもできるようになりますので、後遺障害認定申請の手続はその後の損害賠償を大きく左右する大切な手続きとなってきます。

 後遺障害の認定を受けたいがどうしたらいいか分からない、被害者請求をしたいが申請方法がよく分からないという被害者の方は弁護士に依頼されることをおススメします。

 後遺障害の認定を受けるための申請方法は大きく分けて2つの方法があります。

  • 事前認定

 加害者側が付保している任意保険の損害保険会社を介した後遺障害認定申請です。

 被害者は通院している病院で後遺障害診断書を作成してもらい、任意保険会社にその後遺障害診断書を提出するだけで、そのほか申請に必要な書類は加害者側の任意保険会社が用意します、その後の認定申請手続きも加害者側任意保険会社が行います。

 被害者がすることは加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を送付するだけですので、被害者にかかる手続きの負担が少ないことがメリットとされています。

 しかし、事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が用意して自賠社に提出する資料は後遺症審査の際に自賠社が提出を求める必要最小限なもののみであることも多いため、被害者に残存した後遺障害の状態が詳細に伝わらず、想定よりも低い後遺障害等級の認定を受けたり、後遺障害非該当認定を受けたりするというケースも多いようです。

  • 被害者請求

 加害者側が付保している自賠責保険会社に、加害者側が付保している任意保険を介さないで、直接おこなう、後遺障害認定申請です。

 被害者請求では後遺障害診断書だけではなく、交通事故証明書や症状固定日までの診断書・診療報酬明細書・病院で撮影したレントゲン写真など後遺障害認定申請に必要とされるすべての書類を被害者側で用意する必要があります。そのため、事前認定と比べると、被害者にかかる負担が多いです。

 一方で、後遺障害診断書などの典型的な書式では説明しきれない症状や所見を裏付ける科学的資料など詳細な資料を追加添付することができるため、自賠社が後遺障害を認定してもらえる確率を上げることができます。また、被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社による後遺障害認定がおりた時点でただちに法律の規定する定額の自賠責保険金を受け取ることができます。

 後遺障害認定申請の2つの方法を説明しましたが、今後の損害賠償を大きく左右することになる後遺障害認定申請の手続きを加害者側付保の任意保険会社に任せることに抵抗があるなどの理由から被害者請求を選択したいという被害者が多いです。

 しかし、いざ被害者請求の方法で後遺症を申請する場合、どのような書類を揃えれば良いのか、実際に残存している後遺症についてより詳細に説明したい場合どのようにすればよいのか、弁護士などの専門家に相談しないままご自身だけで手続きを行うのは難しいと感じられた被害者の方から相談を頂くことが非常に多いです。

 被害者請求も含め交通事故交渉には専門的な知識や交渉力が必要となってくる場面もありますので、交通事故被害者請求含め交通事故に関することでお悩みの方はぜひ弁護士へご依頼ください。

 福岡県にある菅藤法律事務所の弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)は、これまで25年以上にわたり2000件以上もの交通事故案件を解決してきました。そのなかには被害者請求を含む交通事故案件も数多く含まれておりますので、被害者請求に関する知識や経験も豊富ですし、後遺障害認定の可能性を少しでも上げるためのアドバイスを行うことも可能です。また、菅藤法律事務所ではご依頼頂いた交通事故案件はすべて豊富な知識と交渉経験をもった弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)が責任をもって初回の相談から解決まで担当させていただきますので、安心して相談にお越しください。

 菅藤法律事務所は福岡市中央区の大濠公園のそばにあります。最寄り駅は福岡市地下鉄大濠公園(福岡市美術館口)駅ですので、公共交通機関を利用してお越し頂く際のアクセスも良好です。また、菅藤法律事務所1階には無料でご利用いただけるお客様駐車場を完備しておりますので、お車でお越しの際も時間を気にすることなく安心してご相談頂くことができます。

交通事故の被害に遭い、後遺障害に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は菅藤法律事務所にご相談ください。

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