お得な交通事故マメ知識
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お得な交通事故マメ知識
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じゃあ、自転車が普通に歩道を走行しているのは違法なのかっていえば、そうではありません。
自転車は軽車両なんですが、例外的に、
には歩道を走行してよいことになっています(道交法63条の4第1項、道交法施行令26条)。
普通に自転車が歩道を走行しているのは、軽車両として車道を走行していたらクルマにとってかえって危ない状況を生むことになるので、クルマの通らない歩道をやむを得ず通行しているという考え方を採用しているのです。
じゃあ、横断歩道も歩道の1つだから、そこを通っても何の問題もないのではないかと思われるのですが、これまた、そう単純ではなりません
(私は、正直、道交法の規程不備なのではないかと思っているんですが)。
そこから考えると、横断歩道を自転車が横断するのは、歩行者のために用意された場所を、歩行者にあたらない自転車という存在が使っているということになります。
ちなみに、自転車横断帯(=横断歩道の脇に二重線が引かれて、その間に自転車のマークが書かれていることがありますよね)があるとき、自転車は自転車横断帯を使って道路を横断しなければならないとされています(道交法63条の6)。
私が道交法の規程不備ではないかと指摘しているのは、横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点です。
ようやく、道交法施行令2条の歩行者用信号の欄に《横断歩道を進行しようとする普通自転車は》《普通自転車は、横断歩道において直進をし》という記載が平成20年改正で採用されたことから、法律は自転車が横断歩道を使って横断することを許容しているのだろうなあと読み取れるようにはなりました。
長々と前提となる法律の説明が続きましたが、ようやくQの回答に入ります。
横断歩道を自転車で横断するのは皆やっているのですが、横断歩道はそもそも歩行者のためのもので自転車のためのものではないので、交通事故が起きた場合にクルマとの関係で歩行者と同程度の厚い保護を及ぼそうという発想が道交法の中にありません。
この場合、歩行者が横断歩道を横断しているときにクルマにより交通事故被害に遭わされた場面とまったく同じ割合で保護していないのは、人の載った自転車は軽車両であり歩行者でもみなし歩行者でもないという価値判断が働いているからと思われます。
自転車で横断歩道を渡っている際、クルマにひかれる交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な知識と実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。