法人企業・個人事業者の借金問題

法人企業・個人事業者の借金問題

わたしは借金問題について、いろんな立場から関わってきました。
1つには整理回収機構という債権回収会社の九州地区顧問に4年間にわたり任ぜられていたときに債権者の代理人という立場で、1つには日本経済の中で失われた10年といわれる平成不況以降現在もなお続く円高や需要減少による経済停滞の中で多数の破産事件を申し立てる債務者の代理人という立場で、さらには、裁判所から選任される多数の破産管財人という立場で、それぞれ関わってきました。

借金問題に関して多種多様な立場から豊富な経験をクリアしてきたプロとして、「経営している会社を清算したい」「事業を続けながら自宅を保持しながら借金を返済していきたい」、いろんなニーズをお持ちの依頼者にとって、わたしの知る知識を最大限発揮して、もっともスピードの面からもコストの面からもベストな対応をご提案させていただきます。なお、以下の弁護士費用に関するご説明は福岡県内の裁判所での手続が可能な案件に限らせていただきます

自己破産とは?

借金の支払が不可能な場合に、裁判所の決定で、財産を手放す代わりに借金が免除されるという救済制度です(ただし、個人の場合には税金や健康保険料などの滞納分などは免除してもらえません)。

自己破産をとることで、たとえ借金が200万円だろうと2億円だろうと、支払い続けていくことが不可能と裁判所が認めてくれればゼロになります。

弁護士費用

  1. 法人企業が自己破産を申し立てる際の弁護士費用

    この管財予納金は事案によって異なり裁判所が決定しますが、ご相談の際に、その予測額を豊富な経験をもとにお伝えいたします。

    資産が全くなく、稼働しなくなって
    3年以上経過している法人の場合
    22万円(税込)
    資産があるか、または、稼働中の会社で
    稼働店舗が1店舗の場合
    44万円~110万円(税込)の間で
    規模を確認して決定します。
    稼働店舗が複数の場合 ご相談の上決定いたします。
    • 弁護士費用のほか、管財予納金として別途20万円以上の費用が必要となります。
  2. 法人代表者などが法人企業と一緒に自己破産を申し立てる際

    1人あたり(法人企業の弁護士費用とは別) 22万円(税込)
    • 法人代表者などについても、法人の管財予納金とは別に、管財予納金を用意することを裁判所が指示することがあります。
      その指示をされる見込については、ご相談の際に案件の内容を確認して、豊富な経験をもとにお伝えいたします。
  3. 法人企業は申し立てずに法人代表者など個人のみ自己破産を申し立てる際

    1人あたり 33万円(税込)
    • 個人事業者が自己破産を申し立てる際の弁護士費用も同じです。
    • 弁護士費用のほか、管財予納金として別途20万円以上の費用が必要となります。

    この管財予納金は事案によって異なり裁判所が決定しますが、ご相談の際に、その予測額を豊富な経験をもとにお伝えいたします。

    ただし、内容次第(例:法人を完全に廃業して3年未満)では、個人のみの自己破産申立では済ませてもらえず、裁判所から法人の申立もあわせてしなければ、個人についての破産手続開始決定を出さないと指示されることがあります。

    その指示をされる見込については、ご相談の際に案件の内容を確認して、豊富な経験をもとにお伝えいたします。

個人再生とは?

住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の個人の場合に、裁判所で認められた再生計画に沿って、法律で取り決めた減額可能な割合に沿って住宅ローン以外の借金を大幅に減額して(住宅ローンはそのままです)、原則3年で分割返済していくという制度です。

自己破産と比べますとマイホームを手放さずに住宅ローン以外の借金を大幅にカットして生活再建できるメリットがあります。

ただし、自宅に住宅ローン以外の担保が設定されていたり、住宅ローンや税金や健康保険料の滞納が著しい場合には使用できないなどの制限があり、その場合には自己破産を選んで借金を清算していくことになります。

  • 弁護士費用のほか、内容次第では、再生委員の報酬予納を求められることがありますが、この報酬予納については破産と異なり、数か月に分割しての予納も可能となっています。

弁護士費用

費用 住宅ローンの有無に関わらず33万円(税込)

過払い金とは

法律で取り決めている以上の利息をとってきた消費者金融業者(例:アコムやプロミスやレイクやニコス)と何年もの間取引を継続することで、払い過ぎの状態になってしまった場合、その払い過ぎた利息の返還を求める手続です。

過払い金の請求をしても信用情報には掲載されませんし、完済してから10年以内であれば過払い金を取り戻す手続をとることに何ら躊躇することはありません。

弁護士費用

着手金 0円
報酬金 取り戻した額の20%

その他、裁判所に納付する実費が1件あたり1~数万円かかることがありますが、取り戻した額から清算します。

弁護士費用も裁判での実費も全て取り戻した額から用意しますので、過払い金を請求する事件については、依頼時にお金を用意する必要はありません。

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