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アンケート~大分市20代男性(非該当→14級)の交通事故

  • 更新日:2017.10.7
  • 投稿日:2017.10.7

 

アンケート~大分市20代男性(非該当→14級)の交通事故

 今回初めて交通事故の裁判を経験しました。右も左もわからず、とても不安でしたが、いままで菅藤先生が経験されてきたアドバイスなどを聞き、満足のいく結果となりとても感謝しております。
 不安なことや分からないことを電話やメールで質問をしていたのですが、対応も早くわかりやすいように、しっかりと受け答えもしていただいたので不安になることもありませんでした。
 正直なところ結果が全ての世界だと思います。初めに菅藤先生が話していたとおりの和解金を受け取ることとなり、とても満足のいく結果となりました。不満なことは何一つございません。感謝のみ、ありがとうございました。

 インターネットで交通事故に強い弁護士を探し、ご依頼いただきました。さいわい弁護士費用特約に加入しておられたので、出張日当も含め、弁護士費用の手出しはありませんでした。
 ご依頼いただいた時点では、整形外科と整骨院を併用して通院しておられました。聞けば、症状がきつくて整形外科の治療だけでは和らがなかったため整骨院での施術を利用したとのこと。
 とはいえ、整骨院の利用は医師の同意があれば問題ないのですが、医師の同意がない場合には、たとえ損保会社が治療途中での支払に応じていても、のちのちに医学的に必要性相当性有効性を争われるトラブルとなりがちです。本件もまさにそれが争われてしまい、裁判所の認定でも整骨院の施術費のうち50%しか賠償対象にはなりませんでした。
交通事故で整骨院を用いる場合には、相手損保との賠償交渉で無用に不利にならないために、整形外科医の理解と協力が絶対に必要です。
 さらに、治療を終了し後遺症申請したのですが、予想に反し、非該当認定を受けました。ご依頼者も症状が残存して治療を継続しているのに納得できないとの意向を示され、幸い治療途中で整骨院との併用を辞められ、かつ、患者に寄り添ってくれる整形外科医のところへ転医できたことから、新たな整形外科医による医証作成の協力を取り付けての異議申立が成功し、併合14級の認定を獲得することができました。
 相手損保と後遺症認定を踏まえ和解交渉に入ったものの、ご依頼者の場合には変動給のため休業損害の証明方法が非典型であったことと、申告外収入があったため、相手損保が理不尽にも休業損害の発生を全額否認したので、やむを得ず大分に裁判提起しました。
 数回の裁判を経て、ご依頼者にも、収入が非典型である事情について説得的な陳述書を作成してもらい、ご依頼者に満足いただける和解勧試がなされ、判決に至らず解決しました。

 

 

 

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