交通事故Q&A
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他方、労災保険を利用することができるならば、窓口の自己負担金なしで治療を継続できますし、
また、全額ではありませんが休業補償給付の受領が継続します。
従って、打ち切り後に労災保険に切り替えることができるならば、打ち切り前とあまり変わりなく治療や休業に専念することができます。
ただし、労災保険に切り替えるためには、被害者が申請に対し、労基署の療養保険給付支給決定ならびに休業補償給付支給決定を受ける必要があります。
そのため、交通事故から一定期間経過後に労災保険に切り替える申請を受けた場合、労基署も被害者の申告のみに依拠せず、「まだ症状固定に達していないといえるのか。もしそうならば、なぜ相手損保は打ち切りをしたのか」と、症状固定に達しているか否かについて、医療機関にもそして相手損保にも照会して総合的に審査するのが普通です。
その場面では、打ち切りをした相手損保の判断が誤っていると労基が納得した状況に達しない限り、労災保険への切り替えのための支給決定をもらうことは難しいのが実情です。
なぜ労基署がそういう取り扱いをするかというと、労基署は被害者に治療費や休業損害を支払った場合相手損保に求償を講じることができるのですが、症状固定にもし達していたならば相手損保への求償はできなくなってしまうので、被害者には大変不満でしょうが、そのような慎重な取り扱いをしているのです。
ですので、相手損保からの納得できない打ち切りを避けたい人は、治療当初から労災保険を利用したほうがベターと言えます。
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