交通事故コラム

人身事故が原因の休業補償について

  • 更新日:2020.4.9
  • 投稿日:2017.2.17

人身事故が原因の休業補償について

もし、人身事故に遭い被害者となった場合、怪我の治療のための入院で、仕事を休むような事態になるかもしれません。そんな時のために休業補償という制度があります。

休業補償は、仕事中に負った怪我が原因で休職しなければならない時は、労働災害保険によって支払われることになりますが、交通事故の場合は加害者側が契約している自動車保険会社から支払われることになります。

そして、収入が途絶えたリ、減額されるようなことがあれば、当然人身事例の被害者として休業補償を請求することができますが、退院後も通院してリハビリを行うために仕事を休んだ場合も休業補償を請求できます。もちろん、人身事故の被害者には、怪我の治療費や入院費用、通院のための経費、そして慰謝料といった形で補償を受ける権利があるわけですが、この休業補償も忘れてならない権利の1つです。

たとえ怪我の治療費や入院費用を負担する必要がないとしても、その間の収入が途絶えてしまったのでは、生活が成り立たなくなってしまいます。突然収入が無くなれば、家族の生活への不安もあるでしょうし、安心して治療に専念することもできません。

そして、この休業補償を請求するには、何日間休業したのかはもちろんですが、人身事例に遭わなかった場合の一日当たりの賃金がいくらであったかの計算を行い、休業補償の金額が決まることになります。

人身事故 休業補償ただ、サラリーマンのように給与の減額がはっきりわかり、店舗を閉めなければならない自営業者のような場合であれば比較的補償額も計算しやすいのでしょうが、必ずしも明白な収入ばかりだけを補償するものでもありません。たとえば、専業主婦の場合は賃金と言えるような収入はありませんので、一日当たりの賃金が計算できない主婦が人身事例に遭った場合は補償されないのでしょうか。

そんなことはありません。主婦の場合も家事という労働に従事していたとして補償の対象になります。

あるいは学生アルバイトの場合、さらに就職の内定を貰っていたものの、人身事故に遭ったために就業が難しくなった場合など、果たして休業補償の対象になるのかと迷うケースもあるでしょう。この場合、人身事故に遭わずにそのまま就職できていれば得られていたはずの収入がありますので、その給与の額が補償の対象になることがあります。

怪我をして会社を辞めることになった場合、長期間休職したために職場転換になり収入が減ってしまった場合、怪我をしたことで就職できなくなった場合など、これまでにもさまざまなケースで人身事故後の休業補償が認められた事例がありますので、あきらめずに休業補償を求めるべきでしょう。

ただし、人身事例の加害者側の保険会社に休業補償を求めるのは容易なことではありません。特に、入院中はともかく、後遺症が残って人身事故に遭う前と同じ作業ができなくなったとか、前と同じだけの就業時間をこなすことができなくなったなど、人身事例後には、たとえ病院での治療が済んだとはいえ、完全に復帰できるとは限らない場合もあります。そして、担当医師がどう判断するかによって、保険会社との休業補償の交渉がスムーズにいかない場合もあるわけです。

そういった事態にならないためにも、人身事故後の休業補償について、交渉経験豊富な弁護士に相談されてはいかがでしょうか。実際、弁護士が交渉することで補償額が大きく変わった事例は少なくありません。菅藤法律事務所は、福岡で長年にわたり2,000件以上の案件に取り組み解決してきました。その中には、もちろん休業補償案件も多く含まれていますので、人身事例後の休業補償交渉は、交通人身事故を得意とする弁護士である菅藤法律事務所にお任せください。

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