交通事故コラム

人身事故と交通事故証明書

  • 更新日:2018.3.28
  • 投稿日:2018.3.28

 

人身被害と交通事故証明書

 交通事故に遭い、人身被害を被ったとき、相手方に損害賠償を請求するにあたっては、交通事故証明書を入手する必要があります。
 交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを自動車安全運転センターが証明した書類です。
 交通事故の発生を警察に連絡すると、その事実が安全運転センターに情報提供されます。相手がいる交通事故に限らず単独事故でも交通事故証明書は作成されますが、不特定多数の往来を想定しない私有地内での交通事故の場合はあえて作成されないこともあるようです。
 交通事故証明書には、発生日時、発生場所、当事者の住所、氏名、簡単に区分された事故類型が記載されます。ちなみに、交通事故で当事者双方とも救急搬送され、現場にいず素性などが直ちに確認できないでも、後日事情を説明すれば届出受理されます。

 交通事故証明書の右下には、物件事故と人身事故が区別されて記載されていますが、この違いを知っておくことも大切です。
 交通事故証明書で物件事故となっているときは、車・ガードレール・民家などの破損といった物だけが壊れて、人が怪我をしている事故として警察が受理していないことを意味します。
 これに対し、交通事故証明書で人身事故となっているときは、ケガ人がいると警察が把握している事故のことです。
 物件事故として扱われるか、人身事故として扱われるかによって、賠償面ではだいぶん変わってきます。
 ところが、実際に交通事故に遭遇して怪我していても、人身事故として警察で受理されていないこともあります。例えば、交通事故直後は、身体が緊張していることから痛みを感じずに怪我をしたにもかかわらず痛みがないと警察に伝えてしまい物件事故として届け出てしまった場合です。
 その場合は、速やかに警察に診断書を出して被害届を行い、人身事故に変更してもらうことをお勧めします。人身事故の場合、物件事故と異なり、警察が詳細に事故状況を当事者に確認して実況見分調書を作成します。過失割合や事故状況が争いとなるときにはこの実況見分調書が決め手になることも少なくないからです。

 人身事故を得意とする弁護士をお探しの方、福岡の菅藤法律事務所にぜひご相談ください。

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