交通事故コラム

交通事故で示談するタイミング

  • 更新日:2016.7.19
  • 投稿日:2016.7.19

 

  交通事故で示談するタイミング

玉突き事故で慰謝料請求

 

当弁護士事務所への問い合わせに「わたしは交通事故の被害者です。既に示談をしてしまったのですが、どうにかならないでしょうか」という法律相談が少なからずあります。
 事故の相手方や相手方の加入する保険会社のペースで示談をしてしまったものの、そのあとに示談の内容に納得がいかず、弁護士に依頼して何とか巻き返しをしたいと後悔されておられるからこその法律相談なのでしょう。

 交通事故の示談をするときに、その持つ意味をしっかり理解しておかなければ、怪我や後遺症、慰謝料などに対する十分な賠償額を獲得しそこなってしまいます。
 示談とはどのようなタイミングで行うべきか、どのようなポイントを押さえればよい結果を得ることができるのか、示談にはどのような効果があるのか、知っておくことは重要です。

 被害者が亡くなった死亡事故の示談は理論上いつ始めても問題ありません。

 他方、傷害事故の場合、示談のタイミングは慎重に見極める必要があります。例えば、怪我の治療が終わっていないのに、早急にお金が欲しいからと示談書に捺印してしまうと、それ以降の治療費を払ってもらえなくなり、後々大変なことになります。後遺症の有無や症状固定時期をきちんと見極めて示談を行う必要があるのです。

 
 そして、示談交渉において提示される、慰謝料などの金額の納得がいかない、誠意が感じられないと感じたときは、安易に妥協しないことが大事です。いったん示談をしてしまうと、弁護士に依頼しても巻き返しを図ることが法律的に厳しく制限されているからです。

  傷害事故の場合、示談書に捺印するタイミングは、治療が済んで後遺障害等級の認定なども済んだ後に始めるのが最善です。時効制度など賠償請求するにも期間制限が設けられていますので、交通事故に詳しい弁護士に相談されるのが大事です。

 当法律事務所の菅藤弁護士は交通事故の案件を25年以上扱って2000件以上解決してきております。交通事故の示談解決を考えている被害者は、ぜひ経験豊富な菅藤弁護士に安心してお任せ下さい。

 

 

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