交通事故Q&A

優先道路のある交差点で起きた自動車事故の過失割合は?

  • 更新日:2024.1.11
  • 投稿日:2016.7.9

優先道路を走行中の交差点での自動車事故の過失割合は?

Question

私は制限速度40kmとなっている県道を道が空いていたので時速60kmで自動車で走行していました。信号機のない左右の見通しのきかない交差点に差し掛かろうとしたのですが、交差点の中にも中央線が途切れずひかれていたので、まさか自動車が飛び出て自動車事故になることはあるまいと見越して、そのままの速度で交差点を通過しようとしました。

ところが、私の見込に反し、交差点の左側から自動車が自転車くらいの速度で進入してきたため、とっさにブレーキを踏みましたが、避けきれず出合い頭の自動車事故が起きてしまいました。私はハンドルに強く胸をぶつけ、さいわい骨折はしなかったのですが、病院で治療を続けています。私の自動車のフロントは大破しました。
私は優先道路を走行していたのですから被害者にほかならないと思っているのですが、この自動車事故での私の過失割合はどのくらいなのでしょうか?

Answer

自動車事故の過失割合:優先道路とは

優先道路とは、道路標識などによりそこが優先道路として指定されているところ、及び、交差点の中に中央線又は車両通行帯が設けられているところと定義されています(道交法36条2項)。
優先道路は何に対する優先かというと交差道路に対する優先です。つまり、優先道路でない道路を通行している自動車が左右の見通しがきかない交差点に進入する際には徐行義務があるのですが、優先道路を通行している自動車にはたとえ左右の見通しの効かない交差点に進入する場合にも徐行義務は課せられていません(道交法42条1号但書)。
 
 

自動車事故の過失割合

とはいえ、信号機で規制されている交差点に進入する場合に比べますと、自動車事故の場面で、徹底的に優先保護されているわけではありません。なぜなら、優先道路をたとえ走行していても、道交法36条4項に定める、交差点に進入する際に左右の交差道路からやってくる自動車の動向に注意を払うべき義務から完全に解放されているわけではないからです。

そのため、自動車事故で過失割合を決める際に頻繁に用いられる別冊判タ全訂第5版38号【105】図では、優先道路を走行する自動車の過失割合は基本10%と定められています。
そして、優先道路を走行する自動車が制限速度を15km以上オーバーしている状態で自動車事故を起こしたときはさらに15%の過失割合を加算するとか、30kmオーバーしているときは15%でなく25%の過失割合を加算するといった、修正が施されています。

Qのケースでは、優先道路を走行してはいるものの制限速度を15km以上オーバーしているので、自動車事故での過失割合は25%に及ぶものと思われます。
ちなみに、東京地裁2013/2/7自保ジ1508号15頁でも、同様の自動車事故で25%の過失割合を講じるべきと説示しています。

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