圧迫骨折など画像所見のある後遺障害

圧迫骨折で認定される後遺障害その1(変形障害)

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

圧迫骨折で認定される後遺障害その1(変形障害)

Question

交通事故で腰椎の椎体2つを圧迫骨折し入院生活を送ることになりました。神経を傷つけるおそれがあるので手術はせず、保存療法を選択すると医師から言われました。どのような後遺障害が認定される可能性がありますか?

Answer

頸椎・胸椎・腰椎をとりまとめて脊柱と言います。いわゆる背骨でして、脊柱は頸椎7個・胸椎12個・腰椎5個の椎骨などから作られています。 (なお、後遺障害等級認定における脊柱には、仙骨と尾骨は含まれていません)。

圧迫骨折とは、外部から背骨に力が加わり、背骨を構成する椎体が押しつぶされるように骨折することを指します。
脊柱にレントゲンなど画像所見で裏づけられる圧迫骨折が存在する場合、自賠責調査事務所では、変形障害・運動障害・荷重障害といった類型の該当性を調査して、後遺障害が認定される仕組みになっています。

今回は、変形障害について説明します。後彎(=こうわん、背中が丸くなる。高齢者の歩く姿を想像してもらうとよいでしょう)、側彎(=そくわん、背中が左や右に曲がってしまう)という医学用語がつかわれています。
この後彎や側彎の程度が認定される等級を左右します。弁護士が等級を予測するには画像を利用しての数値測定が必要となります

1、脊柱に著しい変形を残すもの…6級5号
①2個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高と比べて減少して後彎が生じている=減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高との合計との差が減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上になっている。
例:圧迫骨折した3個の椎体の後方椎体高の合計は12cmであるのに対し、当該3個の椎体の前方椎体高の合計が7cmに減少してしまった。
12cm―7cm>12cm÷3 →6級5号に該当

②コブ法(後述※)による側彎度が50度以上であるとともに、1個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上となって後彎が生じている。
例:圧迫骨折した2個の椎体の後方椎体高の合計は8cmであるのに対し、当該2個の椎体の前方椎体高の合計が5・5cmに減少してしまった。かつ、コブ法による側彎度が55度であった。
8cm÷2÷2<8cm―5・5cm<8cm÷2、かつ、側彎55度→6級5号に該当

2、脊柱に中程度の変形を残すもの…8級相当
①コブ法による側彎度が50度以上  または
②1個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上となっている。

3、脊柱に変形を残すもの…11級7号
①脊椎圧迫骨折が存在し、それが画像で確認できる(度数を問わない
②脊椎固定術が行われた(移植した骨が脊椎に吸収された場合を除きます)
③3個以上の脊椎について椎弓形成術を受けた

そのほか、環椎・軸椎の変形や固定(環軸と軸椎の固定術が行われた場合を含みます)がある場合も、脊柱の変形障害として後遺障害が認定されます。

ご本人やご家族が、交通事故で圧迫骨折となられてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

※コブ法・・・エックス線写真により、本来なら地面と水平な角度でたてに並んでいるはずの脊柱のうち、頭側及び尾側でもっとも左右に傾いている脊椎を指定し、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と、尾側で最も傾いている脊椎の椎体下縁の延長戦が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。

 

 

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