その他よくあるご質問

交通事故の民事事件が解決するまでどのくらい時間がかかる?

  • 更新日:2016.6.23
  • 投稿日:2016.4.24

交通事故の民事事件が解決するまでどのくらい時間がかかる?

Question

福岡県柳川市に住んでいる専業主婦です。 信号機のない十字路交差点で、私が原付バイクで直進中、一時停止規制のある交差道路の左側からクルマが飛び出してきて出合い頭衝突となり、第7頸椎圧迫骨折で1カ月入院して先日退院して通院治療を開始したばかりです。
幸い四肢麻痺など無く、弁護士費用特約にも入っているので、民事事件は弁護士に依頼しようと思っています。なるべく早い解決を希望します。
私の場合、民事事件が解決するまでどのくらい時間がかかることが見込まれますか。

Answer

交通事故に遭われた被害者の皆さまから法律相談を受ける際、必ずと言っていいほど尋ねられるのがこのQです。
しかし、このQほど画一的に答えにくい質問はなく、誠実に対応するほど「ケースバイケース」ですと答えざるを得ないのです。これからその理由を説明します。

まず、別のQで触れていますが、示談交渉そのものは交通事故発生直後から開始できますけれども、人的損害(怪我の場合)に関する民事事件は、治ゆもしくは症状固定に達するまでの間、完全解決することは物理的に無理なのです。
そして、治ゆや症状固定に達するまでの期間は、傷病名の違いや個人差もありますから、この期間はまさに「ケースバイケース」となります。

では、治ゆ又は症状固定に達してのちは、だれもみな同じ時間で解決するかといえば、これまた「ケースバイケース」なのです

  一番短期間で解決できるケースはⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳを全て充足するケースです
ⅰ、会社員のように休業損害や前年の収入をハッキリ公的資料で証明できて
ⅱ、単純な追突など過失割合に双方争いが無く
ⅲ、後遺障害がないか、後遺障害があったとしても労働能力喪失率や労働能力喪失期間に双方争いが無く
ⅳ、そのほか、症状固定日などをめぐる医学的争点も特に争われない。

ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳを全て充足するケースであれば、慰謝料や諸雑費のみに交渉のポイントが絞られるため、いったん交渉をスタートすると交渉での解決まで1ヵ月もかからないことも珍しくありません (☆ただし相手損保が適正な水準よりも低い額での解決に固執する場合は、交渉ではなく訴訟を用いざるを得なくなりますが、上記のようなケースでは訴訟を用いてもわずか2~3か月で解決まで行くことも珍しくありません)。

先ほど「ケースバイケース」と申し上げた理由は、上記説明を借りると、ⅰ~ⅳの1つまたは複数について、次の①~④のような事情で相手損保があらそってきた場合には、その争点を解決するために余計に時間がかかってしまうのです。
①休業損害の発生や逸失利益の基礎収入を裏づける公的資料がない
②事実認識に相違があるため、過失割合の数値もまた強い争いがある
③後遺障害の労働能力喪失率や労働能力喪失期間について強い争いがある
④症状固定日などをめぐる医学的争点がある

Qのケースは、被害者の専業主婦が通院期間中にどの程度家事労働を休業したかを裏づける公的資料は入手できる類のモノでなく(①)、
双方が交差点進入前に減速していたか否かをめぐって過失割合の数値を双方が争うことも多く刑事記録を取り寄せる必要があると思われ(②)、
頸椎圧迫骨折はのちに等級認定されても労働能力喪失率をめぐって争われることの多いタイプの後遺障害であることから(③)、
ごく短期間では解決しにくい事故に分類されるでしょう。 さらに、④の医学的争点が入ると、訴訟による解決を選択する必要が浮上し、そこでは医師のカルテ記載をめぐって法廷で医学論争が1年近く続くこともあります。

といっても、解決のスピードに目を奪われると、適正な賠償獲得を犠牲にしてしまわざるをえないこともありえます
   解決のスピードと賠償額の適正、この両輪をバランスよく組み合わせて解決するためにも、交通事故に強い弁護士に依頼することが大事といえます。

病気に例えれば、腕のいい医者は確かに腕の悪い医者よりも怪我を治しよい結果を導いてくれる可能性が高いでしょうが、幾ら腕がよくても普通なら3か月かかる怪我を1ヵ月の短期間で治せるわけではないことに似ています。

例えば、裁判に持っていくことで、相手損保も裁判官の勧める和解のスジに従わざるを得なくなり、依怙地に低い額に固執していた主張を撤回して妥当な内容で和解決着することも、割とよくあることです。

  「裁判は和解よりも時間がかかるから、和解の方が裁判よりもベター」、これまでの経験に照らしてもそう単純でもないのです
どちらを選択することがベターであるかについては、交通事故被害者それぞれの属性があります。私は豊富な経験を活かして、丁寧に説明させていただき、納得のいく解決を導けるよう対応させていただきます。

交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

お問い合わせリンク


ページトップ