慰謝料

交通事故の慰謝料の計算金額を増額させるポイントは?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故の慰謝料の計算金額を増額させるポイントは?

Question

交通事故の慰謝料の計算金額を増額させるポイントは?

Answer

慰謝料には、入通院(傷害)慰謝料のほか、後遺症慰謝料・死亡慰謝料がありますので、ここで全体の概略を説明しておきます。
ほんの少し長文ですが、最後ののところまでぜひお読みください。

1、後遺症慰謝料の金額を決定する主な要素は認定等級の数値です。
12級と14級では慰謝料の金額が変わりますし(端的にいえば非該当でしたら基本ゼロ円です)、3級と1級では、逸失利益は同じく100%喪失で同額になっても、後遺症慰謝料の金額を違えて設定されています。

後遺障害の等級というのは、被害者に残存する機能障害や能力低下の類型的な度合がどのくらいのものなのかを指す数値です。

後遺症慰謝料とは後遺障害が残存することにより、被害者が将来にわたり苦しむであろう精神的苦痛、被害者が1人の人間として享受できたであろう楽しみの喪失、被害者が将来にわたり受けるであろう逸失利益の形では考慮されない社会生活上のハンディキャップ、被害者の周囲の家族が負担するであろう苦痛や不利益などなどを総括する精神的損害です。

この場合、それら苦痛や不利益の度合も、後遺障害の等級数値が高ければ関連して高くなる(関連性がある)と評価されているからです。
ですから、後遺症慰謝料を増額させるポイントは、ズバリ認定等級を1つでも2つでも繰り上げてもらうことに尽きます

2、死亡慰謝料の金額を決定する主な要素は属性です。
増額のポイントは、3で指摘する無謀運転や不誠実な加害者の言動と共通しますので、ここでの説明は省略させていた空きます。

3、入通院(傷害)慰謝料の金額を決定する主な要素は、治療期間の長短とその頻度です。

そもそも入通院(傷害)慰謝料を加害者が賠償すべき理由は、怪我によって肉体的苦痛を感じると同時に、治療で時間的束縛を受けたり、入院生活で自由行動を制約されることで精神的ストレスを感じることの埋め合わせにあります。

むろん世の中には我慢強くて事故アピールの苦手な人もいれば、苦痛を感じやすく自己アピールの得意な人もいます。
同じ怪我なのに、我慢強いかどうかなどで、補償される入通院慰謝料に差が出る事象は決して健全ではありません。

そこで、なるべく被害者の性格で差が生まれるような主観性恣意性を排除しようと、実務の知恵で客観的に把握しやすい、治療期間の長短とその頻度を、慰謝料計算の際の主な要素に据えることになったのです。

実際、長く治療をしている人と短い人、頻繁に病院に通っている人と大きく間隔を空けて通っている人を比べたら、前者が後者に比べ苦痛や不便を感じる時間が長いことには、共感していただけるのではないでしょうか。

ですから、入通院慰謝料を増額させるポイントは、ざっくばらんに記してしまえば、可能な限り医療機関に長く頻繁に通うことです。

ちなみに、病院ではなく整骨院の割合を、弁護士のアドバイスも受けず何の戦略も無く増やして通っていると、「そもそも整骨院に通うこと自体、因果関係が無い」と、整骨院に通っていた日数を慰謝料算定の際に斟酌するかどうかを、後日、争われかねないので注意が必要です。

また、決定要素に頻度を挙げていますが、たとえば、仮に1年間通っていても毎月1回程度の頻度ですと、計12日の通院ですので、幾ら期間が長くても頻繁に1~2カ月程度通院した人と同程度の慰謝料と計算されるのが通常です。
頻度も大事であることはこの例でもお分かりでしょう。

とはいえ、治療期間と頻度はあくまで入通院慰謝料を計算する際の目安に過ぎず加害者の無免許や飲酒運転といった故意を含む無謀運転ひき逃げや責任逃れの言動に終始するなど事故後の加害者のことさら不誠実な態度、このような事情があれば、目安の数値からさらに慰謝料を割増して支払うよう、多くの裁判例で命じています。

また、後遺障害を認定してもらうだけの等級には至らないけれども、事故後の生活では看過できない支障が発生していることをシッカリ証明できたときは、慰謝料の補完作用により入通院慰謝料が増額されることがあります

例えば、交通事故で歯が2本だけ折れた場合、3本以上折れて初めて後遺障害として認定されるという等級表に照らせば後遺障害非該当なのですが、日常生活に支障が発生していることは明らかなので、補完的に入通院慰謝料を増額してもらう形で補償してもらう取り扱いが、実務でなされているのです。

最後に、3つの慰謝料全てに共通する事柄を指摘しておきますと、被害者が弁護士に依頼して示談交渉している場合と弁護士無しで交渉している場合では露骨に加害者側の提示額には差があるため被害者が弁護士を就けること自体が慰謝料を増額させるポイントになるのです。
これはもう、交通事故に長く携わった弁護士としての経験から、そうだとハッキリ断言できます。

相手損保と対等に交渉して適切な慰謝料に増額させるためには、交通事故に強い弁護士のヘルプが、きわめて被害者には有効です。費用倒れの心配さえクリアできれば、むしろ被害者に必要な武器ともいって過言ではないでしょう。

   弁護士に依頼した場合の弁護士費用を心配されている被害者のために、私は人身被害については等級認定にかかわらず無料の法律相談を行っています。
法律相談自体は無料ですから、まだ依頼をしていない法律相談の時点で費用負担の心配はありません。むろん、弁護士費用特約に加入している場合には、特約会社に相談料を支払ってもらえるので、もともと法律相談料の心配をする必要もありません。

お気軽に法律相談にお越しいただければ、交通事故に遭われて加害者側から慰謝料などを提示された場合、その金額が妥当か、弁護士を就けても費用倒れせず増額を狙うことができるのか、などなど、金額診断も含めいろいろ聞きたいことを、出し惜しみせずに丁寧にアドバイスさせていただきます。
ぜひ豊富な知識と経験を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)の無料相談をご活用いただき、ぜひ慰謝料増額のよい結果につなげていきましょう。
長文を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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